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建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可基準の見直しについて

ページ番号220777

2018年11月13日

建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可基準の見直しについて

 建築基準法第42条に規定する道路に接していない敷地において建築物を建築する場合には,建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可を受ける必要があります。許可に当たっては,将来に渡って通路形状の維持を担保するため,これまでは原則として,通路権利者全員の同意を要件としてきました。

 この度,道路に接していない敷地での適正かつ円滑な建て替えを進める観点から,この同意に関する手続を合理化します。(平成29年6月30日改正施行)

 

許可基準の改正内容

(1)行き止まり通路における同意範囲の縮小

 これまで,申請地(1)で許可申請をする際,通路権利者の同意が必要な範囲を「通路始端部から通路終端部まで(区間A+B)」としていましたが,これを「通路始端部から申請地前まで(区間Aのみ)」とします。

(2)一度同意を得た通路における手続の合理化

  これまでは,過去に通路権利者の同意を得て許可を行った敷地に接する通路と同一の通路の別敷地での申請においても同様に同意を要していました。

 改正後は,最初の許可の際の通路権利者の同意を他の許可でも利用できるものとし,改めて全員の同意を得ることを不要とします。

例:(1)→(2)→(3)の順に許可申請を行う場合

法改正前: (1),(2),(3)全ての敷地において,許可申請を行う際は,その都度,通路権利者の同意が全員分必要でした。

法改正後: 申請地(1)の申請時にはA区間の通路権利者の同意が必要です。申請地(1)の許可後,(2)及び(3)はその同意を利用できるようになります。ただし,(3)の許可申請時には,B区間の通路権利者の同意を新たに得る必要があります。

※同意を利用できるのは法改正後(平成29年6月30日以降)に許可を行った場合のみです。法改正前の許可の同意については利用できませんので御注意ください。

 

(3)通路後退に関する同意の削除

  これまで,通路権利者に同意をいただく際,「建て替え時には通路後退する」との項目についても同意いただいていましたが,同意事項の整理により,同意事項からこの記載を削除します。

 

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