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【要緊急安全確認大規模建築物】耐震改修促進法に基づく耐震診断結果の公表について

ページ番号216560

2023年5月22日

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」について、法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定により、耐震診断結果を公表します。

「要緊急安全確認大規模建築物」について

 昭和56年5月31日以前に建築された建築物のうち、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の建築物をいいます。対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物

                                                               用途

          階数、延床面積、規模等

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程もしくは特別支援学校

階数2及び3,000㎡以上

(屋内運動場の面積を含む。)

体育館(一般公共の用に供されるもの)

階数1及び5,000㎡以上

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

階数3及び5,000㎡以上

病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ホテル、旅館

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの

階数2及び5,000㎡以上

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

幼稚園、保育所

階数2及び1,500㎡以上

博物館、美術館、図書館

階数3及び5,000㎡以上

遊技場

公衆浴場

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

階数1及び5,000㎡以上、かつ、

敷地境界線から一定距離以内に存する建築物

耐震診断結果について

 耐震診断結果は以下のとおりです。

耐震診断結果の更新について

 耐震改修工事の完了等により、耐震診断結果の報告内容の更新を希望する場合は、変更報告が必要になります。詳しくは、建築安全推進課まで、お問い合わせください。

関連リンク

京都市既存耐震不適格建築物緊急耐震化対策事業について(補助制度)

 本市の補助制度の詳細については、こちらを御参照ください。

耐震対策緊急促進事業(国の直接補助)

 本市の補助制度を利用できない場合でも、国の直接補助を受けることができる場合があります。国の補助制度の詳細については、こちらを御参照ください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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