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平成28年(2016年)熊本地震に伴う被災者に対する市営住宅の一時使用に関する要綱

ページ番号197477

2017年3月15日

平成28年(2016年)熊本地震に伴う被災者に対する市営住宅の一時使用に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は,平成28年(2016年)熊本地震(以下「当該地震」という。)による被災者に対し,一時的な避難場所として本市市営住宅の既存空き家の使用(以下「一時使用」という。)を認め,被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 一時使用の対象者は,災害救助法が適用された地域において当該地震による災害で住宅が被害を受け居住困難になったり災者(以下「被災者」という。)とする。

(被災者であることの認定)

第3条 被災者であることの認定は,市区町村が発行する当該地震に係るり災証明書,被災証明書又は自治体により設置された災害対策本部からの受入れの依頼書(以下「り災証明書等」という。)により行う。

2 前項の規定に関わらず,被災者が居住している市区町村の実情により,り災証明書等の発行が困難なときは,暫定的な措置として,住民票,健康保険証,運転免許証その他の氏名及び住所が確認できる書類又はこれに代えるべき親族若しくは知人の申立て等に基づき,被災者として取り扱うこととし,後日,り災証明書等の提出を求める。

(一時使用)

第4条 一時使用については,地方自治法第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可により行い,本要綱に規定する事項及び次の各号に掲げる事項を除いては,京都市市営住宅条例(以下「条例」という。),京都市市営住宅条例施行規則及び京都市公有財産規則を準用する。

(1)一時使用の期間は,6箇月以内とする。ただし,一時使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が一時使用の期間の更新を申し出た場合において,その理由が真にやむを得ないと認められるときは,当初の一時使用の期間を含めて最長2年間を限度として,6箇月以内の期間で更新することができるものとする。

(2)被災者の一時使用に当たっては,条例第6条各号(第4号を除く。)に規定する入居者資格要件を問わないものとする。

(3)保証人は,不要とする。

(4)使用料は,免除する。

(5)市営住宅の電気,ガス,水道及び下水道の使用料並びに廃棄物の処理に要する費用は,使用者が負担する。

(申請手続)

第5条 前条の許可を受けようとする者は,京都市市営住宅一時使用許可申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1)市営住宅一時使用誓約書(第2号様式)

(2)本人確認ができる書類(健康保険証又は自動車運転免許証その他官公署が発行した証書等で氏名及び当該地震発生時の住所を確認することができるものの写し)

(3)り災証明書等(第3条第2項で定める暫定的な措置を講じるときは,同項に定める書類)

2 前条第1号に規定する一時使用の期間の更新を申請しようとする者は,一時使用の期間が満了する日の1箇月前までに京都市市営住宅一時使用更新許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可)

第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合において適当と認めるときは,必要な条件を付して一時使用を許可することを決定し,市有財産使用許可書(第4号様式)により申請者に通知する。

(許可の取消し)

第7条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取消し,市営住宅の明渡しを求めることができる。

 (1)許可の条件に違反したとき。

 (2)京都市公有財産規則の規定に違反したとき。

 (3)偽りその他不正の行為によって許可を受けようとし,又は受けたとき。

 (4)前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるとき。

(一時使用に充てる市営住宅)

第8条 一時使用に充てる住宅は,管理に支障がない空き住宅とし,現状のまま使用させるものとする。

(明渡し時の修繕)

第9条 一時使用の期間満了等による明渡し時の修繕及び原状回復に係る費用(以下「修繕費等」という。)は,請求しないものとする。ただし,自然損耗以外の使用者の責めに帰すべき破損等による修繕費等及び残置物の処分費については,この限りでない。

(公募資格の特例)

第10条 この要綱に基づく使用者で条例第6条に規定する入居者資格を備えるもの(法令の定めにより公営住宅への入居者資格を備えるとみなされた者を含む。以下「入居者資格を備える者」という。)については,市営住宅を一時使用したまま一般公募に応募することができるものとする。

(特定入居)

第11条 市長は,入居者資格を備える者が市営住宅への入居を希望したときは,条例第5条第1号の規定による特定入居をさせることができる。

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は,所管部長が定める。

 

   附 則

 この要綱は,決定の日から実施する。

 

   附 則

 この要綱は,決定の日から実施する。

 

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