トピックス
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2024年6月6日
令和6年6月6日
■宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について
本市では、令和6年6月6日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」いずれかの規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始します。
令和6年4月18日
■宅地造成に係る基準及び手引きについて
「宅地造成等規制法に基づく宅造許可審査基準」を「盛土規制法に基づく許可審査基準」に全部改正します(令和6年6月6日付)。
これに伴い、
「宅地造成の手引き」についても、「盛土規制法に基づく許可制度の手引」に全部改正します(令和6年6月6日付)。
上記の改正は、令和6年6月6日の申請から適用します。
■開発許可に係る基準及び手引きについて
「都市計画法に基づく開発許可審査基準」及び「開発許可に関する京都市開発技術基準」を改正します(令和6年6月6日付)。
これに伴い、
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても、併せて改正します(令和6年6月6日付)。
上記の改正は、令和6年6月6日の申請から適用します。
令和5年4月1日
■開発許可に係る基準について
「都市計画法に基づく開発許可審査基準」を改訂します(令和5年4月1日付)。
これに伴い、
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても、併せて改訂します(令和5年4月1日付)。
上記の改正は、令和5年4月1日の申請から適用します。
令和4年6月10日
■開発許可に係る基準及び手続等について
「都市計画法に基づく開発許可審査基準」を改訂します(令和4年7月1日付)。
これに伴い、
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても、併せて改訂します(令和4年7月1日付)。
上記の改正は、令和4年7月1日の申請から適用します。
令和4年4月1日
■開発許可に係る基準及び手続等について
「都市計画法に基づく開発許可審査基準」及び「京都市開発技術基準」を改訂しました(令和4年4月1日付)。
これに伴い、
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても、併せて改訂しています(令和4年4月1日付)。
上記の改正は、令和4年4月1日の申請から適用します。
■宅地造成の手引きについて
また、「宅地造成の手引き」についても改訂しました(令和4年4月1日付)。
上記の改正は、令和4年4月1日の申請から適用します。
■「京都市市街化調整区域における開発許可等の基準を定める条例」(都市計画法第34条第11号に基づく条例)の制定について
既存集落の維持・定住人口の確保を図り、「緑豊かなエリア」の持続可能で魅力と活力のあるまちづくりが更に進められ
るよう、集落へ新たに移り住む方の住宅の新築等を可能とする都市計画法第34条第11号に基づく条例を制定しました。
詳しくはこちらを御覧ください。
令和4年3月
■開発行為非該当及び開発許可不要を証する書面の様式変更について
開発行為非該当及び開発許可不要を証する書面(都市計画法施行規則第60条第1項の規定に基づく書面)の申請書の様式を変更します。
令和4年4月1日以降の申請については,新様式を御使用ください。
詳細については、以下のお知らせを御覧ください。
開発行為非該当及び開発許可不要を証する書面の様式変更のお知らせ
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令和3年8月1日
■各種申請書の様式変更について
国の規則改正及び本市細則一括変更に伴い、各種申請書の様式を変更しました(令和3年8月1日付)。
また、土地所有者等の同意書の様式も変更しました(令和3年8月1日付)。
詳細については以下のお知らせを御覧ください。
なお、新様式については当課ホームページにて掲載しております。
令和3年8月1日様式変更についてのお知らせ
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土地所有者等の同意書の様式変更についてのお知らせ
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令和3年4月1日
■開発許可に係る基準及び手続等について
「都市計画法に基づく開発許可審査基準」及び「京都市開発技術基準」を改訂しました(令和3年4月1日付)。
これに伴い、
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても、併せて改訂しています(令和3年4月1日付)。
■宅造許可に係る基準及び手続等について
「宅地造成等規制法に基づく宅造許可審査基準」を改訂しました(令和3年4月1日付)。
これに伴い、
「宅地造成の手引」についても、併せて改訂しています(令和3年4月1日付)。
上記の改正は、令和3年4月1日の申請から適用します。
■開発許可等申請手数料の改正について
開発許可等申請手数料を改定するとともに、開発許可不要及び開発行為非該当等を証する書面(都市計画法施行規則第60条に基づく書面)や完了公告前建築等承認申請の交付手数料を新設することとなりました。
令和3年7月1日に申請されるものから、改定後の額となりますので、ご注意ください。
手数料改定の案内
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令和5年5月10日
■社会資本総合整備計画について
社会資本整備総合交付金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)第8第1項では、社会資本整備総合交付金を充てて交付事業を実施しようとする地方公共団体等は、社会資本総合整備計画(以下、「整備計画」という。)を作成することと定められています。この度、「地震災害に強いまちづくりの推進(防災・安全)」について、新たに整備計画を作成しましたので、交付要綱第10第1項に基づき、次のとおり公表します。
□リンク 国土交通省:社会資本整備総合交付金交付要綱について
〇計画の名称
盛土等に伴う災害に強い都市づくり
〇第1期計画(令和5年度~令和5年度)
社会資本総合整備計画(防災・安全)
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地震災害に強いまちづくりの推進(防災・安全)
〇第4期計画(令和5年度~令和5年度)
社会資本総合整備計画(防災・安全)
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○第3期計画(令和3年度~令和4年度)
社会資本総合整備計画(防災・安全)
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事後評価
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〇第2期計画(平成28年度~令和2年度)
社会資本総合整備計画(防災・安全)
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中間評価
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事後評価
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〇第1期計画 (平成23年度~平成27年度)
社会資本総合整備計画(防災・安全)
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中間評価
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事後評価
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令和2年7月1日
■開発許可に係る基準及び手続等について
「都市計画法に基づく開発許可審査基準」及び「京都市開発技術基準」を改訂しました(令和2年7月1日付)。
これに伴い、
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても,併せて改訂しています(令和2年7月1日付)。
当該基準等は、令和2年7月1日の申請から適用します。
令和2年5月25日
■「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の施行について
建設発生土等の土砂等による土地の不適正な埋立て等に対する抑止力を一層高め、生活環境の保全及び災害の防止を図るための措置を講じることを目的として、「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。
本条例は、令和2年6月1日から運用開始します。
平成31年4月1日
■開発許可に係る基準及び手続等について
「都市計画法に基づく開発許可審査基準」 及び 「京都市開発技術基準」 を改訂しました(平成31年4月1日付)。
これに伴い、
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても、併せて改訂しています(平成31年4月1日付)。
当該基準は、平成31年4月1日の申請から適用します。
平成30年5月31日
「都市計画法に基づく開発許可審査基準」及び「京都市開発技術基準」を改訂しました(平成30年5月25日付)。
これに伴い
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても、併せて改訂しています(平成30年5月25日付)。
当該基準等は、平成30年6月1日の申請から適用します。
平成30年3月15日
■市街化調整区域において民泊を計画される方へ
市街化調整区域で建築が認められている住宅には、特定の権利を有する方が居住していることが必要条件となる農業者用住宅等の「属人性のある建築物」が多く存在しています。このような「属人性のある建築物」で住宅宿泊事業者が届出住宅に居住しない民泊を行うことは、都市計画法に違反するおそれがあります。
市街化調整区域で、住宅宿泊事業者が届出住宅に居住しない民泊を計画されている方は、民泊の届出を行う前に、都市計画局都市景観部開発指導課で「住宅の用途」を確認してください。
市街化調整区域において家主不在型の民泊を計画されている方へ
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平成28年5月1日
■市街化調整区域における建築物の制限について
都市計画法に基づく市街化調整区域においては、原則として建築物は建てることができません。基礎の有無にかかわらず、屋根と柱または屋根と壁で成り立つものは、すべて建築物に該当します。単管組上屋、自走しない車両、ユニットハウス、コンテナ等は存置するだけでも建築物です。ご注意ください。
市街化調整区域における建築物の制限
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平成28年5月1日
■宅地造成工事規制区域における造成行為について
宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域においては、一定の高さを超える崖(勾配が30度を超える土地)が生じる造成を行う場合、擁壁等により土留めをする必要があり、必ず許可を受けなければなりません。
ところが、近年、生コン工場等で販売されている角型コンクリートブロック(通称リューベコン)を段積みし、擁壁として流用しているケースが多く見受けられます。しかし、このような構造は安全が保障されず、崩壊の危険性があり、許可できるものではありません。土留めとしてリューベコンは絶対に使用しないでください。
宅地造成工事規制区域における造成行為に関するお願い
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平成28年3月28日
「都市計画法に基づく開発許可等審査基準」と「京都市開発技術基準」等を改訂しました(平成28年3月25日付け)。
当該審査基準及び技術基準等は、平成28年4月1日の申請から適用します。
これに伴い、「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても、併せて改訂していますので、御注意ください(平成28年3月25日付け)。
審査基準改正の概要
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平成27年4月1日
採石法及び砂利採取法に基づく採取計画の認可等に係る権限が、京都府知事から京都市長に移譲されました。
京都市内において岩石及び砂利の採取を行う場合、採取計画について、京都市長の認可を受ける必要があります。
平成25年7月29日
■宅地地盤の液状化対策
宅地地盤の液状化対策については、平成25年4月に国土交通省において「宅地の液状化可能性判定に係わる技術指針」が発出されました。
本市においても「開発許可制度に関する京都市開発技術基準」及び「宅地防災マニュアル」に基づき、当面、下記の添付ファイルのとおり取り扱うこととしましたのでよろしくお願いします。
事業者のみなさまへ
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平成25年6月18日
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」の96頁と97頁を訂正しましたので、お知らせします。
正誤表はこちら
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平成25年1月10日
次の申請書の様式を変更しました。
・ 開発行為非該当確認申請書
・ 都市計画法29・42・43条 事前審査依頼調書(許可不要事前審査)
・ 開発許可不要証明申請書
・ 都市計画法第42条の規定による建築許可不要証明申請書
・ 都市計画法第43条の規定による建築許可不要証明申請書
平成25年1月4日
「都市計画法に基づく開発許可等審査基準」を改訂しました(平成24年12月28日付)。
当該審査基準は、平成25年4月1日の申請から適用します。
これに伴い、
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」についても、併せて改訂していますので御注意ください(平成24年12月28日付)。
(審査基準改正の概要)
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平成24年4月5日
「都市計画法に基づく開発許可等審査基準」と「開発許可制度に関する京都市開発技術基準」を改訂しました(平成24年3月30日付)。
当該審査基準は、平成24年5月1日の申請から適用します。
これに伴い、
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」と「宅地造成の手引」についても、併せて改訂していますので御注意ください(平成24年4月1日付)。
(審査基準改正の概要)
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平成22年4月1日
「審査基準・手引」の項目の「都市計画法に基づく開発許可申請手続のしおり」と「宅地造成の手引」を改訂しました(平成22年4月1日付)。
しおりについては、審査基準や技術基準を組み込み、全面的な改訂を行いましたので、呼称も「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」と改めています。
併せて、「申請書等様式」の項目の「許可申請等に係る必要図書一覧」のうち、「開発許可申請手続に必要な書類 チェックシート」を追加しています。
「京北地域について」の項目を追加しました。これにより、「審査基準・手引」の項目に掲載していた「京都市京北区域における宅地等開発行為に関する指導要綱」を移動しています。
平成21年4月17日
平成21年4月1日付けの組織改正により、「京都市運動施設等及びゴルフ場の建設事業に関する指導要綱」を改正しました。
平成21年4月15日
開発許可及び宅造許可等に関する審査基準を改正しました(平成21年3月25日付け)。
当該審査基準は、平成21年5月1日の申請から適用します(審査基準都4-4号及び同4-5号第2項第3号イについては、経過措置期間を設けておりますので、平成21年10月1日の申請から適用します。)。
これに伴い、
・審査基準・手引き・しおりの「都市計画法に基づく開発許可申請手続のしおり」「宅地造成の手引」
・申請書等様式の許可申請等に係る必要図書一覧(開発行為変更許可申請に必要な図書」「開発許可に基づく地位の承継(特定承継人)申請に必要な図書」除く。)
を修正していますので、御注意ください。
(審査基準改正の概要)
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平成21年4月15日
平成21年4月1日付けの組織改正により、「京都市宅地開発要綱」を改正しました。
平成20年7月4日
・「手引き・しおり」に「開発許可制度に関する京都市開発技術基準」を追加しました。
・「手引き・しおり」の「旧京北町宅地等開発行為に関する指導要綱」を「京都市京北区域における宅地等開発行為に関する指導要綱」に全部改正しました。改正後の要綱は平成21年1月1日から施行します。
平成20年4月1日
京都市情報館トップページ内の「都市計画地図」から、宅地造成工事規制区域の概要が確認できるようになりました。
なお、許可申請等に際しましては、必ず開発指導課にお越しいただき、確認していただきますようお願いします。
都市計画地図のページ(リンク集にも掲載しています。)
平成19年11月30日
・「手引き・しおり」の「都市計画法に基づく開発許可申請手続きのしおり」及び「京都市宅地造成の手引き」を改訂しました。
・「申請書等様式」に「開発行為に関する協議申出書(京都市都市計画法施行細則第5号様式の2)」及び「開発行為の変更に関する協議申出書(京都市都市計画法施行細則第7号様式の2)」を追加しました。
・「申請書等様式」の「土地所有者等の同意書(京都市都市計画法施行細則第2号様式)」、「開発許可申請者の資力及び信用・工事施行者の能力に関する申告書(京都市都市都市計画法施行細則第5号様式)」、「開発行為変更許可申請書(京都市都市計画法施行細則第5号様式の3)及び「既存の権利者の届出書(京都市都市計画法施行細則第10号様式)を変更しました。
平成19年 8月13日
都市計画法改正のお知らせを追加しました。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部開発指導課
電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-213-0156