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京都市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例(都市計画法第34条第11号に基づく条例)

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2024年2月28日

京都市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例(都市計画法第34条第11号に基づく条例)

 都市計画法では、都市周辺において宅地が無秩序に拡散することを防止し、道路などの必要な都市基盤を計画的に整備するため、市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域に区分する制度が設けられ、良好な都市環境の形成が図られてきました。

 一方、近年の人口減少と少子高齢化に伴い、市街化調整区域では、農林業の後継者不足や地域の文化・コミュニティの維持が困難になるなどの課題が生じています。

 本市の都市計画マスタープランでは、市街化調整区域を「緑豊かなエリア」と位置付け、地域の将来像として、農林業や観光等の産業の振興等により、地域の生活・文化等が維持・継承されることを示しており、空き家の活用に係る基準の新設や地区計画運用基準の改正を行いました。

 令和4年4月、既存集落の維持・定住人口の確保を図り、「緑豊かなエリア」の持続可能で魅力と活力のあるまちづくりが更に進められるよう、集落へ新たに移り住む方の住宅の新築等を可能とする都市計画法第34条第11号に基づく条例を施行しました。

指定された地域の区域図等はこちら

条例の概要

⑴ 条例の区域

 市街化調整区域内の町等で、市街化区域から1kmの範囲内に位置し、おおむね50以上の建築物が連たんしているものであって、本条例に基づく申出を行って指定を受けたもののうち、次のいずれかの土地

 ア 線引き時点で宅地であった土地

 イ 線引きから令和4年3月31日までに、建築物が適法に建てられた土地

                       ※ 市街化調整区域に区分された時点(昭和46年12月28日)

 以下に示すものについては区域に含めることができません。

 (災害の危険があるエリア)     (保全すべきエリア)

  • 災害危険区域            ・ 農振農用地区域 
  • 地すべり防止区域          ・ 自然環境保全地域
  • 急傾斜地崩壊危険区域       ・ 伝統的建築物群保存地区 
  • 土砂災害警戒区域         ・ 歴史的風土特別保存地区
  • 浸水被害防止区域         ・ 保安林
  • 浸水ハザードエリア           ・ 特別緑地保全地区

⑵ 用途

  ア 一戸建て住宅

  イ 周辺住民が使用する店舗等を併用する住宅

⑶ 建築行為に係る要件

  ア 敷地面積120㎡以上

  イ 高さ10m以下かつ軒高7m以下

条例・施行規則

パンフレット・区域指定マニュアル等

パンフレット・区域指定マニュアル等

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参考様式

洛西“SAIKO”(さあ、いこう)プロジェクト関連

リーフレット

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部開発指導課

電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0156

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