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京都市建築基準条例第3条第1項ただし書の規定に基づく認定(すみ切り緩和認定)について

ページ番号188106

2022年4月6日

  

  京都市建築基準条例第3条では,高さ4.5mを超える部分を除き,道路の角にある敷地内(すみ切り部分)を空地にすることを求めています。

  ただし,本規定にはただし書の規定が設けられており,基準を満足する建築物については,すみ切りの緩和を受けることができます。

  認定基準及び緩和の内容は以下をご確認ください。

京都市建築基準条例第3条第1項ただし書の規定に基づく認定基準

(参考)安全上支障がないことの判断基準

申請の流れ

    

   事前協議の上,以下の申請書及び添付図書(正副2部)を建築指導課(道路担当)に提出してください。

   

  ※ 標準処理期間:約1か月  

  ※ 認定基準第4及び第5に該当する場合は,上記の添付図書以外に,当該地区の形態意匠の制限の基準に適合していることを示す認定書等の写しを提出してください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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