高度利用地区
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2023年12月19日
高度利用地区について
高度利用地区は,都市計画法第8条に規定されている「地域地区」のひとつで,市街地における都市空間を有効に利
用し,土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。
指定区域内では,土地の高度利用を促進するために建築物の容積率の最高限度・最低限度,建蔽率の最高限度
及び建築面積の最低限度等の制限を定めております。
本市では,山科駅前地区,太秦東部地区,京都駅周辺地区及び七条新千本地区の4地区を定めております。(平成28年11月25日現在)
高度利用地区 計画書
計画書
各地区における高度利用地区の計画図等について
山科駅前地区
計画図
山科駅前地区 計画図(PDF形式, 1.37MB)
平成元年11月14日決定
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太秦東部地区
計画図
太秦東部地区 計画図(PDF形式, 698.21KB)
平成14年5月10日決定
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京都駅周辺地区
計画図
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※ 京都駅周辺地区における容積率の最高限度については,一定の条件を満足した場合に適用されます。
京都駅周辺地区の概要
高度利用地区(京都駅周辺地区)における都市計画制限について(PDF形式, 2.96MB)
※詳しくは都市計画局都市企画部都市計画課までお問合わせください。
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七条新千本地区
計画図
七条新千本地区の概要・計画書(PDF形式, 689.68KB)
平成28年11月25日決定
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472