まち再生・創造推進に関する業務受託候補者選定要綱
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2024年6月1日
まち再生・創造推進に関する業務受託候補者選定要綱
(目的)
第1条 この要綱は、都市計画局まち再生・創造推進室が所管する業務(以下「当該業務」という。)について、当該業務の品質を確保し、業務の目的及び内容を効果的かつ効率的に実現するため、当該業務の受託者として最も適した候補者(以下「受託候補者」という。)の選定に関し必要な事項を定め、もって当該業務の円滑な実施に資することを目的とする。
(適用)
第2条 この要綱の規定は、当該業務の委託が、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして随意契約を行う場合に適用する。
(委託費用の上限)
第3条 当該業務の委託費用の上限は、別に定める。
(受託希望者の募集)
第4条 当該業務の受託を希望する事業者(以下「受託希望者」という。)については、公募によって募集する。
2 受託希望者は、原則、京都市競争入札参加有資格者名簿に登載されており、募集の開始の日から選定結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていない者でなければならない。
3 当該業務の性質上、受託希望者を京都市競争入札参加有資格者に限定することが相応しくない場合の受託希望者の条件は、別に定める。
4 受託希望者は、京都市に対して提案書を提出しなければならない。
5 受託希望者は、京都市に対して提案書の提出に関し書面により質問することができる。
6 前項に定める質問及びその回答の内容は、質問者を特定できる情報を削除したうえで、都市計画局まち再生・創造推進室のホームページで公開するものとする。
7 京都市は、受託希望者から提出された提案書の内容に関し、補足資料を求めることができる。
8 受託希望者の募集の詳細については、別に定める。
(受託候補者の選定等)
第5条 京都市は、受託希望者の中から受託候補者を選定する。
2 京都市は、受託候補者を選定するため、都市計画局まち再生・創造推進室内に受託候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 委員会委員長は、都市計画局まち再生・創造推進室長とする。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときその他特別の理由があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の庶務は、都市計画局まち再生・創造推進室において行う。
7 委員会の構成員は、別に定める。
8 委員会は、提案書を提出した受託希望者に対して、日時を定めて提案書の内容に関するヒアリングを実施できるものとする。
9 委員会は非公開とする。
10 委員会は、別に定める評価項目及び評価事項について採点し、第1順位の提案を行った提案者を受託候補者として選定するものとする。
11 受託候補者の選定方法の詳細については、別に定める。
(選定結果の通知等)
第6条 京都市は、受託候補者に選定された者に、受託候補者として選定された旨を通知する。
2 京都市は、受託候補者として選定されなかった者に、受託候補者として選定されなかった旨及びその理由を通知する。
3 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から休日を除く7日以内に、京都市に対して、当該通知の内容に関し、書面により説明を求めることができる。
4 京都市は、前項の求めを受けたときは、求めを受けた日から休日を除く7日以内に、書面により回答するものとする。
(業務委託契約の締結)
第7条 京都市は、受託候補者と協議のうえ、当該業務の委託契約を締結する。
(補則)
第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の実施に関し必要な事項は、都市計画局まち再生・創造推進室長が定める。
附 則(平成26年4月1日決定)
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則(令和2年5月28日決定)
この要綱は、決定の日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478