京都市優良再開発建築物整備促進事業補助金交付実施要領
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2021年4月1日
京都市優良再開発建築物整備促進事業補助金交付規則の施行に関し必要な事項を定めた要領です。
京都市優良再開発建築物整備促進事業補助金交付実施要領
(趣旨)
第1 この要領は,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか,京都市優良再開発建築物整備促進事業補助金交付規則(以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2 この要領において使用する用語の意義は,規則において使用する用語の例による。
(敷地となる土地の取扱い)
第3 規則第2条第2号アの適用において,次の各号のいずれかに該当する土地は,1の土地とみなす。
(1) 事業計画書の提出日の属する年度から遡って3年度以内に,1の土地を分割又は分筆したもの
(2) 事業計画書の提出日において,既に一体的に利用されているもの
(所有権等を有する者の取扱い)
第4 規則第2条第2号アの適用において,所有権等を有する者については,以下のとおり取り扱う。
(1) 1の権利を共有する者は,1人とみなす。
(2) 所有権等を有する者の中に,配偶者又は直系血族その他利害を一にするおそれがある者があるときは,それらの者を合わせて1人とみなす。
(3) 土地又は借地権の信託の受託者は,所有権等を有する者から除くものとする。
(空地の面積の取扱い)
第5 規則第2条第2号エに規定する空地又は一般に開放された空地の面積の算定に当たっては,ピロティー又はアーケードその他これらに類するものに覆われた空地で歩行者が日常自由に通行できるもののうち,周辺の状況から,所轄局長が特に支障がないと認めるものについては,その有効面積を空地又は一般に開放された空地の面積に算入することができる。
(住宅の用に供する場合の要件)
第6 規則第2条第2号クに規定する別に定める要件とは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 敷地が都市計画法第8条第1項第1号に定める工業地域の外にあること。ただし,所轄局長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(2) 住宅戸数のうち,専用面積(バルコニーに係るものを除く。)が39平方メ-トル以上のものが3分の2以上であること。ただし,所轄局長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(3) 住宅戸数の30パーセント以上の戸数に相当する数の自動車を収容できる駐車場をその敷地内に確保していること。ただし,所轄局長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(4) 住宅戸数に相当する数以上の自転車を収容できる駐輪場をその敷地内に確保していること。
(5) 住宅以外の用途に供する部分を次に掲げる用途に供しないこと。
ア 風俗又は教育上悪影響を周辺に及ぼすおそれがあるもの
イ 騒音,ばい煙,振動又は臭気等により,周辺の生活環境を侵害するおそれがあるもの
(補助金の額)
第7 規則第5条に規定する別に定める額とは,同条第1号から第4号までの規定に掲げる費用等の合計額に3分の2を乗じて得た額と,条例第10条第1項の規定に基づく交付決定に係る交付予定額とのいずれか低い額とする。
2 補助金の算出に当たっては,補助の対象となる費用等の額が3千円の倍数となるよう端数を切り捨てるものとする。
(事業計画の作成に要する費用)
第8 規則第5条第1号アに定める事業計画の作成に要する費用とは,次の費用の合計とする。
(1) 建築物及びその敷地の基本設計に要する費用。ただし,標準的な仕様による建築工事に要する費用に,住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住備発第42号,住整発第27号,住防発第19号,住街発第29号,住市発第12号)(以下「住宅局所管事業補助要領等細目」という。)の第2の1イ(2)に掲げる表に定める基本設計料率(工事費区分の中間部分については,直線的補間により料率を定めること。)を乗じて得た額を限度とする。
(2) 公園,広場,緑地,駐車場等特別の設計を要する場合における敷地の設計に要する費用
(3) 資金計画の作成に要する費用
(4) 事業計画作成のために必要となる土地及び建築物等の現況調査及び現況測量並びに土地及び建築物等についての権利に関する調査及び調整に要する費用
(地盤の調査に要する費用)
第9 規則第5条第1号イに定める地盤の調査に要する費用とは,建築物の設計及び建築に必要な地盤の調査に要する費用とする。
(建築設計に要する費用)
第10 規則第5条第1号ウに定める建築設計に要する費用とは,建築物の建築設計(工事監理を含む。)に要する費用とする。ただし,標準的な仕様による建築工事に要する費用に,住宅局所管事業補助要領等細目の第2の1ハに掲げる表に定める建築設計料率(工事費区分の中間部分については,直線的補間により料率を定めること。)を乗じて得た額を限度とする。
(既存建築物等の除却に要する費用)
第11 規則第5条第2号アに定める既存建築物等の除却に要する費用とは,施行地区内にある建築物及びこれに付属する工作物の解体除却工事に要する費用とする。
(整地に要する費用)
第12 規則第5条第2号イに定める整地に要する費用とは,建築物等の除却後に行う土地の整地に要する費用とする。
(空地等の整備に要する費用)
第13 規則第5条第3号アに定める空地等の整備に要する費用とは,次の各号に掲げる費用のうち,施行者が負担するものとする。
(1) 通路(公衆が建築物への出入り等に利用する道に限る。)の整備に要する費用のうち,整地,側溝の敷設,舗装及び付帯設備等の工事に要する費用
(2) 駐車施設(公衆が常時使用でき,かつ,非営利的なものに限る。)の整備に要する費用のうち,整地,側溝の敷設,舗装及び付帯設備等の工事に要する費用
(3) 児童遊園の整備に要する費用のうち,整地,側溝の敷設,舗装,遊具の設置及び付帯設備等の工事に要する費用
(4) 緑地の整備に要する費用のうち,造成,植栽及び付帯設備等の工事に要する費用
(5) 広場の整備に要する費用のうち,整地,側溝の敷設,舗装及び付帯設備等の工事に要する費用
(立体的遊歩道又は人工地盤等の整備に要する費用)
第14 規則第5条第3号イに定める立体的遊歩道又は人工地盤等の整備に要する費用とは,当該建築物に係る立体的遊歩道又は人工地盤等の整備に要する費用で,施行者が負担するものとする。
2 規則第5条第3号イにいう別に定める建築物とは,その延べ面積の3分の2以上を住宅の用に供するもの,又は住生活基本法(平成18年6月8日法律第61号)第17条第2項第6号の「住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域」(以下「重点供給地域」という。)において20戸以上の住宅を供給するものをいう。
3 第1項の立体的遊歩道又は人工地盤等が,もっぱらその住宅の居住者が利用するものではない場合は,規則第5条第3号イに定める立体的遊歩道又は人工地盤等の整備に要する費用とは,当該費用に当該建築物における住宅の用に供する専有部分の床面積の全専有部分の床面積の合計に対する割合を乗じて得たもので施行者が負担するものとする。
(共用通行部分の整備に要する費用)
第15 規則第5条第3号ウに定める共用通行部分の整備に要する費用とは,当該建築物に係る共用通行部分の整備に要する費用で,施行者が負担するものとする。
2 規則第5条第3号ウにいう別に定める建築物とは,その延べ面積の3分の2以上を住宅の用に供するもの,又は重点供給地域において20戸以上の住宅を供給するものをいう。
3 第1項の共用通行部分には,廊下,階段,エレベーター及びホールのうち,個別の住宅,店舗又は事務所等のために専用的又は閉鎖的に使用されるものを除くものとする。
4 第1項の共用通行部分が,もっぱらその住宅の居住者が利用するものではない場合は,規則第5条第3号ウに定める共用通行部分の整備に要する費用とは,当該費用に当該建築物における住宅の用に供する専有部分の床面積の全専有部分の床面積の合計に対する割合を乗じて得たもので施行者が負担するものとする。
5 費用の算定に当たっては,住宅局所管事業補助要領等細目の第2の3ハ(1)に掲げる工事費算定式によるものとする。
(公共用通路の整備に要する費用)
第16 規則第5条第3号エに定める公共用通路の整備に要する費用とは,当該建築物において,公共用通路の整備に要する費用で,施行者が負担する額に4分の3を乗じて得た額とする。
(供給処理施設の整備に要する費用)
第17 規則第5条第3号オに定める供給処理施設の整備に要する費用とは,当該建築物に係る次の各号に掲げる費用のうち,施行者が負担するものとする。
(1) 給水の用に供する施設のうち,外部の給水幹線,ポンプ施設及び水槽相互をつなぐ管路,ポンプ施設並びに水槽の整備に要する費用
(2) 排水の用に供する施設のうち,外部の下水道本管,ポンプ施設及び処理施設相互をつなぐ管路,ポンプ施設並びに処理施設の整備に要する費用
(3) 配電の用に供する施設のうち,外部の幹線,受変電設備及び自家発電設備相互をつなぐケーブル,受変電設備並びに自家発電設備の整備に要する費用
(4) ガス供給の用に供する施設のうち,外部の本管及びガスガバナー相互をつなぐ管路並びにガスガバナーの整備に要する費用
(5) 電話施設のうち,外部の電話幹線及び配線盤相互をつなぐケーブル並びに配線盤の整備に要する費用
(6) ごみ処理の用に供する施設のうち,共同焼却炉及び共同貯塵槽の整備に要する費用
(7) 情報通信に係る施設のうち,通信ケーブル及び配線盤の整備に要する費用
(8) 熱供給に係る施設のうち,プラントと熱交換器をつなぐ管路及び熱交換器の整備に要する費用
2 規則第5条第3号オに別に定める建築物とは,重点供給地域において20戸以上の住宅を供給するものをいう。
(既存建築物等の価額に相当する額)
第18 規則第5条第4号に定める既存建築物等の価額に相当する額とは,都市計画施設に供される予定の土地で,事業により空地として確保された土地の上の既存建築物等の価額に相当する額とする。
(補助金交付申請書の添付書類)
第19 規則第6条第3項第1号から第3号までに規定する書類は,第1号様式から第3号様式までに掲げる書類とする。
2 規則第6条第3項第4号に規定するその他別に定める書類とは,以下のとおりとする。
(1) 位置図 30,000分の1以上の図面とすること。
(2) 都市計画図 縮尺2,500分の1以上の図面とすること。
(3) 事業計画作成区域図(事業計画の作成に要する費用に係る補助金の交付申請を行う場合に限る。)白図に施行地区を赤線で表示し,また,施行地区内及びその周辺について建築物の用途及び構造別の現況を表示した縮尺2,500分の1以上の図面とすること。
なお,建築物の用途の区分及びその彩色に当たっては,「都市計画策定基礎調査について」(昭和27年2月2日付け建設省都市局長通達建都第56号)によるものとし,また,建築物の構造別の現況の表示に当たっては,耐火建築物を黒枠で囲むこと。
(4) 地盤調査図(地盤の調査に要する費用に係る補助金の交付申請を行う場合に限る。) 地盤調査地点を表示した縮尺3,000分の1以上の図面とすること。
(5) 基本設計図(建築設計に要する費用に係る補助金の交付申請を行う場合に限る。) 施設建築物の各階平面図,2面以上の断面図及び立面図並びに施設建築敷地の平面図を揃え,それぞれの縮尺は500分の1以上の図面とすること。
(6) 除却計画図(既存建築物等の除却に要する費用に係る補助金の交付申請を行う場合に限る。) 除却すべき建築物等の位置,規模及び構造を表示した縮尺500分の1以上の図面とすること。
(7) 整地計画図(整地に要する費用に係る補助金の交付申請を行う場合に限る。) 整地する区域を表示した縮尺500分の1以上の図面とすること。
(8) 共同施設計画図(共同施設の整備に要する費用に係る補助金の交付申請を行う場合に限る。) 補助対象に係る共同施設について,位置,区域,規模,配置,ルート及び寸法等を色分けして表示した縮尺500分の1以上の図面とすること。
(9) その他所轄局長が必要と認める書類
3 前項に掲げる図面の作成に当たっては,次の区分に従って色分けしなければならない。
(1) 当該年度の事業に係るものは赤色
(2) 翌年度以降の事業に係るものは黄色
(3) 過年度の事業に係るものは青色
4 施行者は,規則第2条第4号ア(イ)に規定する優良再開発建築物について補助金の交付申請をしようとするときは,都市計画施設に係る空地について適切な管理を行うことを誓約した書面を京都市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定通知書等の交付)
第20 条例第12条第1項の規定による通知は,補助金交付決定通知書(第4号様式)によって行うものとする。
(補助金の額及び事業内容に係る変更承認申請書の添付書類)
第21 規則第7条に規定する変更のうち,補助金の額及び事業内容の変更をしようとするときは,優良再開発建築物整備促進事業変更承認申請書(以下「変更承認申請書」という。)に,次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 規則第6条第3項第1号から第4号までに掲げる書類。ただし,当該変更に係らないものについては,この限りでない。
(2) その他所轄局長が必要と認める書類
(経費配分に係る変更承認申請書の添付書類)
第22 規則第7条に規定する変更のうち,経費配分の変更をしようとするときは,変更承認申請書に,次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 経費配分変更内訳書(第5号様式)
(2) その他所轄局長が必要と認める書類
(完了期日に係る変更承認申請書の添付書類)
第23 規則第7条に規定する変更のうち,完了期日の変更をしようとするときは,変更承認申請書に,次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実施状況表(第6号様式)
(2) 工事工程表(第7号様式)
(3) 工事の進捗状況が把握できる写真
(4) その他所轄局長が必要と認める書類
(事業中止・廃止承認申請書の添付書類)
第24 規則第7条第2項に規定する別に定める書類とは,以下のとおりとする。
(1) 廃止申請額計算書(第8号様式)
(2) 工事工程表(第9号様式)
(3) 補助金交付申請書の写し
(4) 交付決定通知書の写し
(5) 事業の状況を把握することのできる写真
(6) その他所轄局長が必要と認める書類
(事業遂行状況報告書及び年度終了実績報告書の提出期限及び添付書類)
第25 規則第8条第1号に規定する優良再開発建築物整備促進事業遂行状況報告書(以下「事業遂行状況報告書」という。)は同号に掲げる該当月の経過後5日以内に,また同条第2号に規定する優良再開発建築物整備促進事業年度終了実績報告書(以下「年度終了実績報告書」という。)は4月15日までに提出しなければならない。
2 規則第8条に規定する別に定める書類とは,以下のとおりとする。
(1) 事業遂行状況報告書については,事業の進捗状況を把握するために必要があると所轄局長が認める書類とする。
(2) 年度終了実績報告書については,以下のとおりとする。
ア 年度内遂行実績調書(第10号様式)
イ 補助金受入調書(第11号様式)
ウ 事業遂行工程表(第12号様式)
エ その他所轄局長が必要と認める書類
(実績報告書の提出期限及び添付図書)
第26 条例第18条第1項に規定する優良再開発建築物整備促進事業実績報告書は,当該事業の完了の日又は規則第7条第2項の規定による廃止の市長の承認を受けた日(以下「事業完了日等」という。)から起算して15日を経過した日,又は当該事業完了日等の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 規則第9条第2項第1号から第3号までに規定する書類は,第13号様式から第15号様式までに掲げる書類とする。
(補助金の額の確定通知書の交付)
第27 条例第19条の規定によって補助金の額を決定したときは,交付決定者に対し,補助金の額の確定通知書(第16号様式)を交付する。
(補助金の支払請求時の添付書類)
第28 交付決定者は,補助金の支払いを請求しようとするときは,条例第19条に規定する通知を受けた後,次の各号に掲げる書類を京都市長に対して提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 請求書
(3) 京都市会計規則に定める振込依頼書
(4) その他所轄局長が必要と認める書類
2 規則第10条第2項で規定する別に定める書類とは,前項の第1号,第3号及び第4号に掲げるものとする。
(表示板の設置義務)
第29 施行者は,優良再開発建築物に係る敷地の中の一般に開放された空地の見やすい場所に,当該建築物が優良再開発建築物であること,及び当該空地が公開空地であることを示す表示板を設置しなければならない。
(補助金の経理等)
第30 施行者は,市の補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し,補助事業の完了又は廃止の後,10箇年間保存しなければならない。
2 施行者は,規則に基づいて受領した補助金を当該優良再開発建築物の建築又はその敷地の整備に要する費用に充てなければならない。
(補則)
第31 規則の施行について,この要領により難いときは,所轄局長が別に定めるところによる。
附 則
この要領は,平成3年8月15日から実施する。
附 則
この要領は,平成8年4月1日から実施する。
附 則
この要領は,平成22年4月1日から実施する。
申請様式等
補助金申請様式等
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478