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公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター補助金交付要綱

ページ番号164826

2025年8月27日

景観の保全・創造、質の高い住環境の形成など本市の都市特性に寄与するため、公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターに対する補助金の交付に関して必要な事項を定めた要綱です。

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、景観の保全・創造、質の高い住環境の形成など本市の都市特性の更なる伸長に寄与するため、公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)に対する補助金(以下補助金という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は、センターの事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。

 (1)景観・まちづくりに関する事業

 (2)センターの管理運営に関する事業

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち市長が必要かつ適当と認める額とする。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、事業開始日の属する年度の前年度の3月末日までとする。

2 条例第9条に規定する申請書の様式は、第1号様式とする。

3 条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は次に掲げるものとする。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)その他別に定める書類

 

(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条の各項の決定をするものとする。

 

(申請事項の変更等)

第6条 センターは、第4条の規定による申請後、事業を廃止し、又は内容を変更しようとするときは、補助事業計画廃止・変更承認申請書(第2号様式)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 

(実績報告)

第7条 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1)  事業報告書

(2)  収支報告書

(3)  その他別に定める書類

 

(補助金の概算払)

第8条 センターは、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター補助金概算払請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(補則)

第9条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し、必要な事項は所管局長が定める。

 

 

附 則

この要綱は、平成21年3月6日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

(経過措置)

2 この要綱による改正前の財団法人京都市景観・まちづくりセンター補助金交付要綱第4条の規定により交付の申請があった補助金については、この要綱による改正後の公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター補助金交付要綱第4条の規定により交付の申請があったものとみなす。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

申請様式等

補助金申請様式等

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局まち再生・創造推進室

電話:075-222-3503

ファックス:075-222-3478

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