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都市計画法第53条の許可

ページ番号151496

2024年2月26日

 都市計画において定められた道路や公園等の都市計画施設の区域又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築を行う場合は,都市計画法第53条第1項の規定に基づく市長の許可(以下「53条許可」という。)が必要になります。

審査基準

 審査の基準は以下のとおりです。

 
1 当該建築が,都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
2

当該建築が,都市計画法第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において,当該立体的な範囲外において行われ,かつ,当該都市計画施設を整備するうえで著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。

ただし,当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは,安全上,防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。

3 当該建築物が次に掲げる要件に該当し,かつ,容易に移転し,又は除却することができるものであると認められること。

 (1) 階数が3以下(都市計画事業の施行が近い将来に見込まれる区域等については階数が2以下とする。)で,

    かつ,地階を有しないこと。

 (2) 主要構造部(建築基準法第2条第5号 に定める主要構造部をいう。)が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造

    その他これらに類する構造であること。

 のいずれかに該当すること。

・ 京都高速道路関連区域(久世橋線,西大路線及び関連施設の区域)については,この限りではありません(許可にあたり,階数・構造等の制限はありません)。

・ 「都市計画事業の施行が近い将来見込まれる区域等」,「京都高速道路関連区域(久世橋線,西大路線及び関連施設の区域)」及び「京都市地域未来投資促進基本計画に基づく重点促進区域に係る都市計画施設の区域」については,別に定めるものとします。

・ 完成済みの都市計画施設の区域については,審査基準が異なる場合がありますので,都市計画課窓口にお問い合わせください。 

※道路,公園,都市高速鉄道,一団地の住宅施設 等の都市施設で既に完成している区域

各種区域について

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標準処理期間

 53条許可の標準処理期間は2週間です。 ただし,申請に不備があった場合の補正等に必要な期間は除きます。

 

 

 
  伏見西部地区土地区画整理事業の施行区域において,審査基準3の階数・構造等を超える建築物を検討される場合は担当窓口へご相談ください。

 なお,完成済みの都市計画施設の区域における53条許可の処理期間は,許可の支障の有無について照会を行う場合があるため,2週間を超えることがあります。

 

 

様式

 許可申請書及び許可書(以下のデータを参照)の太線で囲んだ部分のみ記入し,次の図面を一部ずつ添付してください。

  位置図(縮尺1/2500),配置図(1/50~1/500),各階平面図(1/50~1/500)
  建物断面図(二面以上,1/50~1/200),その他参考となるべき事項を記載した図書

様式データ

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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