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(参考) (平成25年4月施行)京都市建築基準法施行細則の改正について

ページ番号150900

2022年8月29日

京都市建築基準法施行細則の改正について

 平成22年3月策定の「京都市建築物安心安全実施計画」では,近年の建築物の事件・事故を踏まえ,定期報告制度の対象建築物の拡大を掲げ,所有者自らの責任で,適切な維持管理と定期的な安全点検を行っていただくことにより, 既存建築物の安全性を継続的に確保することとしています。

 この度,京都市では,東日本大震災における建築物被害の状況を踏まえ,既存建築物の安全対策を本格的に実施するため,関係する団体と協議のうえ,定期報告制度の対象建築物を指定する京都市建築基準法施行細則を改正いたしましたので,その概要についてお知らせします。

改正の概要

施行までの流れ

 平成24年2~3月 市民意見募集

 平成24年3月 所有者向け説明会(二回開催)

 平成24年5月17日 京都市建築基準法施行細則改正

 平成25年4月1日 京都市建築基準法施行細則施行

改正による変更点

対象建築物の範囲の拡大

(1) 新たに指定した用途

 下記の用途を新たに対象としました。(建築設備については共同住宅を除く。)

  ・建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等
  ・下宿,共同住宅又は寄宿舎(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る。) 
  ・学校,体育館,博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場
  ・事務所その他これに類する用途(当該用途に供する建築物の階数が5以上である場合に限る。)
  ・自動車車庫,自動車修理工場,映画スタジオ又はテレビスタジオ

(2) 既に指定していた用途

 既に対象である下記の用途について,対象となる面積を引き下げました。(建築設備を除く。)

  ・劇場,映画館,演芸場,観覧場(屋外に客席を有するものを除く。),公会堂又は集会場
  ・病院又は診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る。)
  ・ホテル又は旅館
  ・百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗(卸売業を営む店舗を除く。)又は展示場
  ・キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店又は飲食店

報告期限の変更

 9月末から11月末に変更しました。

資料

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お問い合わせ先

都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
お問い合わせ及び事前通知受付時間:午前8時45分から11時30分まで 午後1時00分から3時00分まで
報告書提出:(建築物)午前9時00分から11時30分まで(建築設備,防火設備)午前8時45分から11時30分まで
概要書閲覧:午前9時00分から12時00分まで 午後1時00分から5時00分まで
電話:075-222-3613 ファックス:075-212-3657

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