【広報資料】国への都市再生緊急整備地域の拡大等の申出について(京都駅地域)
ページ番号149945
2013年5月27日
広報資料
平成25年5月24日
都市計画局(都市企画部都市づくり推進課 電話222-3503)
国への都市再生緊急整備地域の拡大等の申出について(京都駅地域)
京都市では,大規模災害時において,公共交通機関の停止や自動車の通行止めなどの影響で,帰宅が困難となる観光客等への総合的な帰宅困難者対策について検討を進めているところです。
その検討の中で,京都駅周辺においては,帰宅困難者のための一時退避施設の確保等対策に協力をいただける民間企業等への行政の支援を盛り込んだ,都市再生特別措置法に基づく「都市再生安全確保計画」(※)の本年中の策定を進めています。
この度,計画の策定に向け,一時退避施設の確保等について都市計画や税制など様々な支援が行える,同法に基づき国が定める「都市再生緊急整備地域」の京都駅北側への拡大等について,国に申出を行いますのでお知らせします。
拡大区域は,駅前を中心に土地利用状況等を踏まえて設定いたしました(別紙1参照)。
なお,今後,国(都市再生本部)のパブリックコメント実施を経て決定される予定です。
(添付資料)
別紙1 都市再生緊急整備地域の拡大の申出を行う地域
別紙1_都市再生緊急整備地域の拡大の申出を行う地域(PDF形式, 452.37KB)
都市再生緊急整備地域の拡大の申出を行う地域を図で示しています。
別紙2 都市再生緊急整備地域の地域整備方針の案の内容となるべき事項
別紙2_都市再生緊急整備地域の地域整備方針の案の内容となるべき事項(PDF形式, 71.78KB)
地域整備方針の案の内容となるべき事項を変更箇所がわかるように示しています。
参考 都市再生特別措置法及び都市再生緊急整備地域について
参考_都市再生特別措置法及び都市再生緊急整備地域について(PDF形式, 111.83KB)
制度の概要についての説明です。
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※ 「都市再生安全確保計画」
平成24年の都市再生特別措置法改正により,大規模地震の発生に備え,「都市再生緊急整備地域」の官民協議会が退避経路等について定めた「都市再生安全確保計画」を定め,計画に従って事業を実施することとされました。事業の実施に当たっては,各種の支援制度が創設されています。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478