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京都市建築物安心安全実施計画推進会議

ページ番号147732

2023年9月19日

京都市建築物安心安全実施計画推進会議

 建築物の安心安全に関係する機関や団体により構成する「京都市建築物安心安全実施計画推進会議」(以下「推進会議」といいます。)を設置し、計画の着実な実行を図ります。

推進会議の役割と目的

・ 公民の役割分担と協働のもと、計画に掲げる施策を効果的かつ着実に推進する体制を構築すること。

・ 施策の推進に当たっての役割分担、スケジュールや進ちょく状況を確認し、計画の進行管理を行うこと。

・ 施策の実効性の検証などの点検評価、施策の改善、計画の見直しを行うこと。

・ 計画の内容、施策の取組状況及び推進会議の活動を広報宣伝し、市民や事業者への普及啓発をし、建築物の安心安全に関する情報発信を行うこと。


全体会議

 年に1回全体会議を開催しております。

分科会の設置

 課題毎に行政や関係機関で構成する以下の分科会を設置し、実施計画に掲げる施策の効果的な推進について議論します。

  • 良質化分科会
  • 既存建築物対策分科会
  • 警察分科会

京都市建築物安心安全実施計画推進会議規約

(目的)

第1条 京都市建築物安心安全実施計画推進会議(以下「推進会議」という。)は、建築物の安心・安全に関係する機関や団体の役割分担と協働の下、京都市建築物安心安全実施計画(以下「計画」という。)に掲げる取組を効果的かつ着実に推進することにより、建築物における災害や事故から市民のいのちと暮らしを守ることを目的とする。

(活動)

第2条 推進会議は、次に掲げる活動を行う。

 ⑴ 計画に掲げる取組を推進すること。

 ⑵ 計画の進行管理、点検評価、改善見直しを行うこと。

 ⑶ 建築物の安心・安全に関する情報発信、普及啓発を行うこと。

 ⑷ その他前条の目的の達成に資する取組を行うこと。

(構成)

第3条 推進会議は、40名以内の委員をもって構成する。

 2 第1条に定める目的を達成するため、前項の規定の範囲内で、新たに委員を加えることができるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

 2 委員は、再任されることができる。ただし、同一委員の在任は、通算して6年を超えないものとする。

 3  前項ただし書の規定は、計画に関する事項に関し高度に専門的な知識又は卓越した能力を有する委員である場合その他市長が特別な理由があると認める場合は適用しない。

(議長)

第5条 推進会議に議長を置く。

 2 議長は、市長が指名する。

 3 議長は、推進会議を主宰する。

(副議長)

第6条 推進会議に副議長を置く。

 2 副議長は、京都市都市計画局建築指導部長とする。

 3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(全体会議)

第7条 推進会議は、原則として、全体会議を年1回開催するものとする。

 2 全体会議は、市長が召集する。

(分科会)

第8条 推進会議に付議する事案の調整又は特定事項の協議等を行う必要があるときは、関係委員による分科会を開催することができる。

 2 分科会は、副議長が召集する。

(事務局)

第9条 本会議の事務局は、京都市都市計画局建築指導部建築安全推進課に置く。

   附 則

 この規約は、平成22年7月26日から実施する。

   附 則

 この規約は、平成25年11月15日から実施する。

   附 則

 この規約は、平成27年4月1日から実施する。

   附 則

 この規約は、令和3年7月1日から実施する。

 


会報の発行

 市民や事業者のみなさまに分科会の取組等を周知するため、京都市建築物安心安全実施計画推進会議の会報「あんあん通信」を発行しています。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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