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平成24年7月18日以降に2項道路に接する土地で位置指定道路を築造するとき

ページ番号124927

2012年7月11日

平成24年7月18日以降に2項道路に接する土地で位置指定道路を築造する事前相談を行う場合,道路中心線を確定するための,狭あい道路整備協議をしていただきますよう,お願いします。

 従来,2項道路に面する土地で位置指定道路を築造する場合,狭あい道路整備申出をしていただき,道路後退杭を設置していただいておりましたが,京都市細街路対策事業実施要綱が施行される平成24年7月18日以降に,2項道路に面する土地で位置指定道路を築造する事前相談を行う場合,狭あい道路整備協議で関係権利者の同意を得て道路の中心線の確定をし,京都市が支給する道路中心鋲及び道路後退杭を設置していただきますよう,お願いします。

 また,道路後退杭及び道路中心鋲の設置が終わりましたら,杭等設置報告書の提出もお願いします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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