広々とした空間的魅力の保全継承について
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2012年2月1日
広々とした空間的魅力の保全継承について
現在の岡崎地域が有している,琵琶湖疏水や東山と調和した,自然豊かで広々とした空間を将来に保全継承していくために,現在の空間構成を基本として,以下の制限を定めます。

壁面の位置や建ぺい率等について
地区計画によって,壁面の位置の制限(※1)を行い,原則,建築物を建てられない範囲を定めることにより,道路や琵琶湖疏水に面して,広々とした空間を確保します。
また,地区計画によって,敷地面積の最低限度(※2)を定めるのに併せて,風致地区特別修景地域によって,街区ごとの建ぺい率(※3)や緑地率(※4)を現状に即して厳しく定めることにより,現状の広々とした空間の確保,豊かな緑の保全・創出を図ります。
※1 壁面の位置の制限:道路又は琵琶湖疏水から4メートル,10メートル又は15メートル以上
※2 敷地面積の最低限度:原則,4,000平方メートル以上
※3 街区ごとの建ぺい率:20%~40%
※4 街区ごとの緑地率:20%~35%
◆ 見直しを進めている都市計画等:地区計画,風致地区特別修景地域

建築物等の高さの最高限度について
岡崎地域に根付いている文化・交流施設について,時代のニーズに合った機能更新を図り,今後も広く市民の皆様に使い続けていただくことによって,岡崎地域の広々とした空間的魅力を将来に保全継承していきます。
このため,15メートルの高さ制限を基本として,地区計画によって,各施設の機能更新に必要とされる高さ(※)を,既存の建物の必要最小限の範囲において認めることとします。
※ 1)京都会館(現状約27.5メートル) → 20メートル及び31メートル
2)京都国立近代美術館 及び 京都市美術館(現状約24.5及び22メートル) → 25メートル
3)みやこめっせ 及び 府立図書館(いずれも現状約20メートル) → 20メートル
◆ 見直しを進めている都市計画等:地区計画(高さ制限)

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