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火災等被災者の市営住宅の一時使用について

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2012年1月23日

火災等被災者の市営住宅の一時使用について

1 趣旨

 本市における火災等被災者が,被災後に住宅を修理し,又は新たに確保する際に,当面,身を寄せる場所として,市営住宅を短期間,無償で提供し,生活の再建を支援しようとするものです。

2 開始年月日

平成24年1月23日(月曜日)

3 概要

(1)対象者

 京都市内で災害(火災及び風水害,土砂災害等の自然災害)により住宅が居住不能の状態(り災証明書の提出が可能なもの)になった災害被災者

 ただし,被災の原因が火災である場合においては,当該火災を故意に発生させた者は,対象外です。

 ※通常の入居申込者に必要となる次の要件は問いません。

  ・収入要件(収入が一定未満であること。)

  ・同居親族要件 (同居する親族があること。)

  ・住宅困窮要件(住宅を所有していないこと。)

(2)使用期間

3箇月(ただし,真にやむを得ないと認められるときは,当初の一時使用の期間を含めて最長1年間を限度として,3箇月ごとに期間の更新ができます。)

(3)使用料

無償(ただし,光熱水費,共益費は御負担いただきます。)

(4)根拠

地方自治法第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可

4 申請手続

 被災後1箇月以内に「市営住宅一時使用許可申請書」に「り災証明書」,「市営住宅一時使用誓約書」及び本人確認書類の写し(運転免許証,健康保険証等)を添えて,市長に提出してください。

5 一時使用に充てる市営住宅

 市営住宅の管理に支障がなく,かつ現状のまま使用可能な空き家住宅の中から決定します。なお,災害被災者の世帯人員,従前の居住地域等にできるだけ配慮しますが,御希望に沿えない場合もあります。

6 公募資格の特例

 一時使用の許可を受けた方が,市営住宅の入居資格を備えている場合については,市営住宅を一時使用したまま一般公募の申込みをすることができます。

7 特定入居(公募によらない入居)

一時使用の許可を受けた方が,市営住宅の入居資格を備えている場合については,市営住宅を一時使用したまま特定入居の申込みをすることができます。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅管理課

電話:075-222-3631

ファックス:075-222-3526

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