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建築物における墨出し用床開口部の未閉塞への対応について

ページ番号75879

2010年2月25日

 

 昨年6月に大阪府営住宅で発生した火災に関し大阪府が当該住宅を調査したところ、建設時に墨出し用に開けられた開口部が閉塞されていない状態が確認されました。これを踏まえ、国土交通省の依頼により地方公共団体が既存公共賃貸住宅を対象にサンプル調査を行ったところ、全国的に墨出し用床開口部が存置されている住戸が確認されました。
 このような状況は公共賃貸住宅のみに発生しているとは限らず、また、建築基準法に抵触するおそれがあります。
 つきましては、今回の閉鎖されていない墨出し用床開口部が妻側住戸側(別紙1)に多く見られることから、建築物の所有者、管理者は、該当する墨出し用床開口部が確認された場合には、(別紙2)を参考に対応していただきますようにお願いします。 

別紙1及び別紙2

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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