違反指導
ページ番号58151
2014年3月1日
既設屋外広告物の指導
平成19年3月の条例改正に当たり,市会では新景観施策の関する8項目の決議事項のひとつとして,「屋外広告物の現状に鑑み,違反対策を強化すること」が決議されました。
この決議に伴い,平成19年度から是正指導を行い,多くの市民・事業者の皆様に,多大なる御理解と御協力をいただいたことで,現在,市内全域の屋外広告物のうち95%以上が適正に表示される形となりました。
残る違反屋外広告物につきましても,条例に適した表示となるよう指導に取り組んでいます。
- 許可申請の流れ
京都市内で合計面積2㎡以上の屋外広告物(看板やノボリ等)を設置される場合,許可が必要です。許可申請手続はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課適正化担当
電話: 075-222-4138 ファックス: 075-251-2877