許可申請の流れ
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2026年3月27日
京都市全域を、屋外広告物の禁止地域、21種類の規制区域又は屋外広告物等特別規制地区に指定しています。
規制区域又は屋外広告物等特別規制地区内に屋外広告物を表示又は掲出物件を設置(以下、「屋外広告物の表示」という。)しようとする場合は、設置前に許可申請等の手続きを行う必要があります。
屋外広告物の許可申請等の手続きについては、「許可申請の手引き」を御確認ください。
屋外広告物 許可申請の手引
許可申請の手引(令和8年3月改訂)(PDF形式, 6.33MB)※ 令和8年3月リニューアルしました!

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また、近年、お問い合わせの多いデジタルサイネージ等の可変表示式屋外広告物の設置について、自主チェックシートを作成しました。デジタルサイネージ等の設置を計画する際に御確認ください。
自主チェックシート

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1.規制区域の確認
屋外広告物を表示しようとする場所がどの規制区域に分類されているか御確認ください。
2.規制内容の確認
3.許可申請
許可申請書に必要な書類をそろえて、提出してください。
主な必要書類は、次のとおりです。
(1)屋外広告物許可申請書
(2)個票
(3)付近見取図
(4)配置図
(5)平面図
(6)立面図
(7)意匠図(設計図)及び構造詳細図
その他必要な書類や申請書類の記載方法等は、「許可申請の手引き」を御確認ください。
4.手数料の納入
許可申請の後、申請手数料を計算のうえ、京都市から納付書を送付します。
この納付書により、所定の申請手数料を指定の金融機関にてお支払いください。
申請手数料は屋外広告物の形態や面積によって異なります。
申請手数料の詳細については「屋外広告物許可申請手数料一覧表」を御参照ください。
屋外広告物許可申請手数料一覧表

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5.許可通知書の交付
屋外広告物許可通知書を広告景観づくり推進課の窓口でお渡しします。
郵送を御希望の方は、許可申請書提出の際に、返信用封筒(返信先住所記入及び切手貼付)を併せて御提出ください。
6.屋外広告物の設置と完了報告
許可後、屋外広告物の設置工事が完了又は設置を中止したときは、次の書類を提出してください。
(1)屋外広告物等表示・設置(完了・中止届)
(2)許可どおりに設置していることが確認できる現況カラー写真(照明付きの場合は、昼間及び夜間の写真)
※中止の場合はカラー写真の提出は不要です。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課
電話:075-222-4137 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時(事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-251-2877
メールアドレス:[email protected]




