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地域協働型地区計画

ページ番号55987

2015年8月7日

地域協働型地区計画とは

 地域協働型地区計画とは,地域住民が主体となって職と住,新と旧が調和したまちづくりを実現していくものです。身近な生活環境の課題にとりくむためにつくられた地区計画制度の積極的な活用を図り,段階的に運用するもので,第一段階「地区計画の方針」と第二段階「地区整備計画」の2つから成り立っています。

地域協働型地区計画で定めることのできる内容

地区計画の方針

まちの将来像を明らかにするため,地区計画の目標と土地利用や建築物などの整備の方針を定めています。
 土地利用や建築行為において強制力はもちませんが,まちづくりの指針となるものです。

地区整備計画

具体的なまちづくりのルールにあたるもので,地区計画の方針に従って,土地利用の制限や建物の制限等を必要に応じて定めます。
将来的にこの部分を住民の間で定めると,土地利用や建築行為において強制力をもつことになります。

地区整備計画で定める項目

【地区施設の配置及び規模】
みなさんが利用する道路,公園,緑地,広場などを地区施設として定めて確保します

【建物物等の用途の制限】
建物の使い方を制限し,用途の混在を防ぎます

【容積率の最高限度又は最低限度】
容積率を制限し,周囲に調和した土地の有効利用を進めます

【建ぺい率の最高限度】
庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりのある街並みをつくります

【建築物の敷地面積の最低限度】
狭小な敷地による居住環境の悪化を防止します

【建築面積の最低限度】
ペンシルビルを防止し,共同化等による土地の高度利用を促進します

【壁面の位置の制限】
道路や隣地への圧迫感をやわらげ,良好な外部空間をつくります

【建築物等の高さの最高限度又は最低限度】
まちなみの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進します

【建築物等の形態又は意匠の制限】
色や仕上げ,建物のかたち・デザインを統一し,まとまりのあるまちなみをつくります

【かき又はさくの構造の制限】
垣や柵の材料や形を決めます。生垣にして緑の多いまちなみをつくります

地域協働型地区計画の策定状況

修徳元学区

修徳元学区

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本能元学区

 

 

明倫元学区

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有隣元学区

 ※ パンフレットは,当課で配布しております。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局まち再生・創造推進室

電話:075-222-3503

ファックス:075-222-3478

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