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「京都市市街化調整区域における地区計画運用基準」の策定について

ページ番号35046

2023年6月1日

「京都市市街化調整区域における地区計画運用基準」の策定について

 まちづくり手法である地区計画制度を市街化調整区域内で適正に活用するために必要な基準を定めた「京都市市街化調整区域における地区計画運用基準」(以下「運用基準」という。)を策定し,平成20年7月1日より運用を開始し,適時,活用しやすくするための見直しを行っております。

 令和3年5月14日に運用基準の一部を改正し,これにより,集落等の定住人口の確保や地域の将来像の実現にふさわしい土地利用を誘導し,持続可能で魅力と活力あるまちづくりが進められるよう取組を支援していきます。

 直近では,令和3年12月27日に運用基準の一部を改正しており,これにより,高速道路インターチェンジ(IC)に近接する市街化調整区域において,農地など周辺環境とも調和する産業用地の創出(※)が進められるよう取組を支援していきます。

※産業用地の創出については,地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく京都市基本計画をご確認ください。

 

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