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京都市地域未来投資促進基本計画に定める重点促進区域について

ページ番号292838

2024年4月1日

京都市地域未来投資促進基本計画に定める重点促進区域について

重点促進区域について

1 重点促進区域の設定

 第二京阪道路の巨椋池ICに近接している、向島国道1号周辺エリア(下図)を、重点促進区域に設定しています。

 これに伴い、重点促進区域において、事業者計画ごとに京都市が策定する土地利用調整計画に基づき、事業者が京都府知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画を実施するための施設が、農地転用の例外許可の対象となります。

 

                重点促進区域(国道1号周辺エリア)

 

 


 

2 土地利用調整の対象となる地域の特性(産業分野)

重点促進区域(向島国道1号周辺エリア)において、土地利用調整の対象となる産業分野は以下の6分野です。

(対象6分野)

  (1)  伝統産業・先端産業等の製造業の産業集積を活用した成長ものづくり分野

  (2)  ICT関連の産業集積を活用したデジタル・DX分野

  (3)  グリーン産業の産業集積を活用した環境・エネルギー分野

  (4)  医療・健康関連等の産業集積を活用したヘルスケア・ライフサイエンス分野

  (5)  飲料食品製造業の産業集積を活用した飲食料品分野

  (6)  高速道路網等の交通インフラを活用した物流関連分野

 

3 地域経済牽引事業として求められる事業内容

(1) 地域の特性の活用

  地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性及びその活用戦略に沿った事業であること。

(2) 高い付加価値の創出

  地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が5,421万円を上回ること。

(3) 地域の事業者に対する相当の経済的効果

  地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。

   ⓵ 促進区域内に所在する事業者の売上が、開始年度比で2%増加すること。

   ⓶ 促進区域内に所在する事業者の雇用者数が、開始年度比で3%増加すること。

   ⓷ 促進区域内に所在する事業者の雇用者報酬が、開始年度比で5%増加すること。

4 重点促進区域(向島国道1号周辺エリア)において,地域経済牽引事業の促進を図るために必要となる土地利用の基本的事項

(1)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること

  集団的農地の中央部が開発されることや小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、営農に支障が生じる事態を避ける。

(2)面積規模が最小限であること

  地域経済牽引事業の用に供する施設を整備する場合には、事業を行う上で、必要最小限の面積をその用に供することとする。

(3)適正な土地誘導

  周辺の市街化を促進する恐れがないことを前提に地区計画を設定、適用し、適正な立地誘導を図る。

5 土地利用調整計画について

 地域未来投資促進法に基づき、京都府から同意を受けた土地利用調整計画は以下のとおりです。

京都市 土地利用調整計画

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