ホテル・旅館を営業される事業者の方へ
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2022年8月3日
次の各項目の条件に該当する場合は特定施設に関する届出が必要になります。
1 飲食施設(レストラン等)について
ホテル・旅館内に設置する飲食施設の総床面積が420 平方メートル以上である場合は特定施設「66の6 (イ)ちゅう房
施設」に該当し、届出が必要になります。ただし、宿泊者のみの利用となる場合は、届出の必要はありません。
2 クリーニングについて
ホテル・旅館が直営にてクリーニングを行い、ドライ機を設置し、テトラクロロエチレンを使用する場合は、特定施設「71の5
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設」に該当し、届出が必要になります。また、ふっ
素系溶剤を使用する場合は特定施設には該当しませんが「公共下水道使用開始届(様式第4)」が必要になります。
クリーニング専門の業者がホテル・旅館内に常駐し、クリーニングを行う場合は、ホテル・旅館の事業者ではなく、クリーニ
ング業者からの届出が必要になります。
本ホームページの「クリーニング店を開設されている方へ」を合わせてご確認ください。
3 入浴施設について
入浴施設で温泉水を利用する場合は特定施設「66の3 旅館業の用に供する施設であって次に掲げるもの (ハ)入浴
施設」に該当し、届出が必要になります。
特定施設に該当しない場合でも、1日の最大排水量が50立方メートル以上の場合または政令で定める水質基準に該当する場合は、「公共下水道使用開始届(様式第4)」が必要になります。
- 特定施設と特定事業場について
合わせてご確認ください。特定施設と特定事業場について説明しています。
- 特定事業場の届出様式一覧
特定事業場の届出様式を掲載したページにジャンプします。
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715