クリーニング店を開設される方へ
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2022年8月3日
クリーニング業において設置する水洗機及びドライ機は、法令で定められている「特定施設」に該当します。
該当の施設を設置する際は、届出が必要になります。
ご不明な点は下記までお問合せください。
- 特定施設と特定事業場について
合わせてご確認ください。特定施設と特定事業場について説明しています。
- 特定事業場の届出様式一覧
特定事業場の届出様式を掲載したページにジャンプします。
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 施設課
電話:075-672-7829(水質指導担当直通)
ファックス:075-682-2715