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京都市上下水道局

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水洗化工事(公共下水道への接続)のお願い

ページ番号244200

2019年4月1日

 公共下水道が整備されている区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する方は、公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に水洗便所に改造していただく必要があります。(下水道法第11条の3第1項)

 また、し尿浄化槽又は合併浄化槽を設置されている方は、遅滞なく浄化槽を廃止し、下水道に接続替えしていただく必要があります。 (下水道法第10条第1項)

 水洗化(公共下水道へ接続)されていない場合は、速やかに水洗化工事を実施していただきますようお願いします。

 水洗化工事に関する詳細については、以下のリンクを参照してください。

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お問い合わせ先

京都市上下水道局 下水道部 管理課
電話: 075-672-7822 ファックス: 075-682-2707