水洗化工事(公共下水道への接続)のお願い
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2019年4月1日
公共下水道が整備されている区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する方は、公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に水洗便所に改造していただく必要があります。(下水道法第11条の3第1項)
また、し尿浄化槽又は合併浄化槽を設置されている方は、遅滞なく浄化槽を廃止し、下水道に接続替えしていただく必要があります。 (下水道法第10条第1項)
水洗化(公共下水道へ接続)されていない場合は、速やかに水洗化工事を実施していただきますようお願いします。
水洗化工事に関する詳細については、以下のリンクを参照してください。
- 排水設備の工事
水洗化工事(排水設備工事)の流れについて紹介しています。
- 水洗化工事に関する助成制度
京都市では水洗化工事を実施していただく方への助成制度を設けています。
- 京都市指定上下水道工事業者案内
京都市指定下水道工事業者を行政区ごとに掲載しています。
- 下水道分担金(特定環境保全公共下水道の区域のみ)
排水設備を新設するときは下水道分担金の納入が必要です。
- 公共ます等の設置(特定環境保全公共下水道の区域のみ)
京都市が公共ます等を設置します。
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 管理課
電話: 075-672-7822 ファックス: 075-682-2707