排水設備工事の流れ
ページ番号244133
2019年4月1日
排水設備の新設、増設、改造、撤去または修繕などの工事は、公共下水道の保全や公衆衛生などの観点から、法令等に定める技術上の基準に適合しなければなりません。
この技術上の基準を確保するため、京都市においては、排水設備工事の設計及び施行は「京都市指定下水道工事業者(以下、「指定業者」といいます。)」でなければ行うことができません。(京都市公共下水道事業条例第5条第2項及び京都市特定環境公共下水道事業条例第7条第2項)
京都市の指定を受けていない業者に工事を依頼されて、基準に合わない工事をされますと様々なトラブルが発生いたしますので、工事をされるときは、必ず指定業者へお申し込みください。
排水設備工事の計画から完成までは次のような流れになります。ご不明な点がございましたら、下水道部管理課または指定業者にお問い合わせください。
1 指定業者を選定します。(お客さま)
- 指定業者は、排水設備工事に関する相談、設計や見積りなどを行います。
- 指定業者の案内については、こちらをご覧ください。(注)京都市では、指定業者のあっせん・紹介は行っておりません。
2 指定業者に見積りを依頼します。(お客さま)
- 必ず複数の指定業者から見積書を取り、工事内容や費用について十分な説明を受けたうえで検討してください。
- 見積りが有料となる場合がありますので、事前に指定業者へご確認ください。
3 指定業者に工事を申し込みます。(お客さま)
- 工事をお申し込みされる場合は、お客さまと指定業者との間で契約を行っていただきます。
- 契約の際は、トラブルなどを防ぐため、希望する内容の工事を行うことができるものであるか、指定業者と十分に確認してから工事を申し込んでください。
- くみ取便所から水洗便所に改造するための工事、既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事については、助成制度を設けています。これらの工事を行われる方は、必ず工事着手前に、助成制度を利用できるかどうかを指定業者に確認してください。工事着手後は助成制度の申請を行うことができませんので、ご注意ください。(助成制度の詳細についてはこちらをご覧ください。)
4 指定業者が排水設備工事を行います。
- 工事の着手前に申請が必要です。申請書類には、設計図面など、指定業者でなければ作成が難しいものもありますので、指定業者と十分に確認したうえで、お客さまを申請者として申請書類を作成してください。
5 排水設備工事が完成したら検査を行います。
- 工事が完成したら、指定業者が届出を行います。
- 完成の届出後には、排水設備が設計図面に基づき施工されているか、法令等に定める技術上の基準に適合しているかを確認するため、検査を実施します。
- 検査は、京都市が検査業務を委託している一般財団法人京都市上下水道サービス協会が現地を訪問して行います。
- 増設、改造、撤去または修繕などの軽易な工事については、現地での検査を実施せず、書類検査のみとする場合があります。
6 汚水排除届を提出します。(お客さま)
- 公共下水道に下水を排除する前に、その旨を届け出ていただく必要があります。(変更や廃止する場合も同様です。)
7 完成図面を保管します。(お客さま)
- 工事の完成図面(配管状況などが分かるもの)を受け取り、今後の維持管理のために保管しておいてください。
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 管理課
電話: 075-672-7822 ファックス: 075-682-2707