下水道分担金
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2019年4月1日
「下水道分担金」(以下、「分担金」といいます。)とは、公共下水道の整備に伴って、生活環境の改善や利便性の向上などの利益を受ける方に、公共下水道の整備にかかる費用の一部を負担していただくものです。
京都市では、地方自治法第224条及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例第27条の規定に基づき、北部地域特定環境保全公共下水道及び京北特定環境保全公共下水道の区域において、排水設備を新設しようとするときは、工事着手前に以下の分担金を納めていただく必要があります。(生活保護世帯には免除制度があります。)
- 北部地域特定環境保全公共下水道(大原、静原、鞍馬、高雄の地域) 1件につき 270,000円
- 京北特定環境保全公共下水道(京北の地域) 1件につき 480,000円
※ 分担金は不課税です。
分担金は、排水設備の設置に伴う公共ます及び取付管(公共ますまでの公共下水道管)新設工事の申請手続きと合わせて納入していただきます。詳しくは、下水道部管理課又はきた下水道管路管理センターまでお問い合わせください。
なお、京都市では、上記以外の地域において分担金を徴収しておりません。
お問い合わせ先
京都市上下水道局 下水道部 管理課
電話: 075-672-7822 ファックス: 075-682-2707