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仕事が休みの日の保育園利用について

ページ番号357601

2026年8月1日

ご意見要旨

京都市では、保護者の仕事が休みの日には家庭保育をお願いする方針が示されています。しかし、シフト制勤務やサービス業などの家庭で仕事が休みの平日を全て家庭保育とし、保育園の利用日数が大きく減ったとしても、月の保育料は変わりません。家庭保育を推進するのであれば、利用実態に応じた負担軽減や、仕事が休みの日でも短時間利用を認めるなど、より柔軟な制度運用があってもよいと感じています。

また、幼稚園の預かり保育における保護者の仕事が休みの日の利用について、保育園と幼稚園で制度上の考え方に大きな差が生じないようにしてください。

回答要旨

まず、保育利用については、認可保育施設は「保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設」です。お子様の生活や成長の場である一方、あくまでも「保護者に保育が必要な理由がある場合」に御利用いただく施設であるため、保護者が保育を必要とされない日や、早めの迎えが可能な日等については、家庭保育の御協力をお願いしております。

 

保育料については、各保育施設には、国が定めた保育施設の公定価格(児童一人の受入れにあたって必要となる保育施設の運営費用)と各世帯の課税状況に応じた保育料との差額が運営費(国で勤務する保育士の人件費等)として毎月支払われています。

 

国の取扱いでは、例えば、始業式や終業式が月途中にある場合でも、園への運営費支払いは日割り計算をする必要はないと示されています。保護者のお仕事がお休みの日(保育要件がない日)や年度末年度初め等に、保育施設が家庭保育協力依頼を求める場合がありますが、この間も保育士の雇用は継続していること等を踏まえ、本市でも上記の国の考え方に基づき、運営費の支払いの日割り計算は行っておりません。

保育料についても、上記の保育施設の運営費と連動した考え方であるため、保育利用をされない日や時間帯の日割り計算は行っておりません。

 

幼稚園については、各園において、預かり保育の実施時間や利用の要件、保育料を定めていますので、保護者のお仕事がお休み等の日の取扱いについては、各園により異なります。幼稚園は「幼児教育」を目的とした施設ですが、保育園や幼稚園等、それぞれの施設の目的や役割に応じ、異なった制度設計となっている部分もありますこと御了承ください。

なお、預かり保育の利用料の補助(施設等利用給付)を受けるためには、保育施設と同じく、保護者に保育が必要な理由があるという認定(施設等利用給付認定)を京都市から受けていただく必要があります。

                                                                        

回答日:令和8年6月24日

(注釈)本ページの記載内容は、回答日当時の状況に基づいているため、現在の状況・制度等とは一致しない場合があります。


担当課

担当:子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-222-3900

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