市外保育園の継続利用(広域入所)について
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2025年11月7日
ご意見要旨
職場の都合などから京都市への転入を希望している。しかし、現在市外で利用している保育園の継続入所(広域入所)ができないと知り、転入を先送りせざるを得ない状況になっている。
広域入所を認めない理由があれば教えてほしい。
回答要旨
他自治体の住民が当該自治体の保育施設を利用する、あるいは当該自治体の住民が他自治体の保育施設を利用することを広域入所と呼称しますが、保育利用の例外的な対応であり、その取扱いは各自治体に委ねられています。
各自治体の保育施設の利用量見込み(施設の整備量)は、その自治体の住民の利用を前提として計画されているため、過度の広域入所が進むと、他自治体の住民が当該自治体の保育施設を利用することで、当該自治体の住民の入所が困難になる場合や、当該自治体の住民が他自治体の保育施設を利用することで、当該自治体の保育施設の運営に影響が出る場合など、保育行政の運営に支障が生じることがあります。
また、どのような支障が生じるかは、当該自治体の状況だけでなく、広域入所が見込まれる近隣自治体にも大きな影響を受けます。
こういった事情を総合的に勘案したうえで、各自治体では、広域入所を認める範囲を定めています。
本市では、以下の場合について広域入所を認めております。制度趣旨を御理解いただきますよう、よろしくお願いします。
<京都市において広域入所が可能な場合>
・里帰り出産(妊娠発覚以降~産後2、3か月程度)
・5歳児の年度終盤(1月以降)
・1号認定
※例外として、つぼみ保育園は、一部八幡市民の受入が可能です(本園が所在する伏見区淀際目町に八幡市の飛び地があるため)。
回答日:令和7年9月18日
担当課
担当:子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-222-3900
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286




