スマートフォン表示用の情報をスキップ

保育料無償化給付について

ページ番号344237

2025年8月5日

ご意見要旨

4月中旬より妻が就職し、保育無償化の対象となった。就労証明書などの必要な書類を準備し、5月に申請を行った。就職により、何度も市役所に行くことができなくなるため、必要書類を全て揃えてから申請しようと考えてのことであったが、手当ての支給は申請を受けた時からとのことで、就職後~申請までの約2週間分の手当てを受けとることが出来なかった。同じ幼稚園に通う方の中にも制度を知らず、3が月分の手当て(約10万円)を貰えなかった方もいる。

税金などのこちらが支払う分に関しては過去に遡って請求されるのに、給付金等こちらが受けとる分は遡っての給付は行わないのはおかしいと思う。どの家庭も子育てと仕事で忙しく、制度の詳細まで把握するのは難しいのではないか。子育て環境日本一を目指すのなら、もっと手当てを増やせとは言わないが、せめて受け取れるはずの給付金が貰えないというようなのことが無いように対応してほしい。

回答要旨

幼児教育・保育の無償化について、給付を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。施設等利用給付認定は、子ども・子育て支援法に基づくもので、内閣府(国)のこども家庭庁から示されている「自治体向けFAQ」において、「施設等利用給付認定の有効期間の始期は、申請後初めて施設を利用した日か認定日のいずれか早い方」とされており、「認定開始日を申請日より前に遡及することはできない」とされています。

つきましては、現時点から遡って認定することはできず、誠に申し訳ございませんが、何卒御理解の程お願いいたします。

 

本市では、無償化の制度について、ホームページでの御案内や各幼稚園及び認可外保育施設等に説明ビラ等を配布しての周知に努めておりますが、施設等利用給付認定については、その制度上、あくまで保護者の方からの申請手続きがあって認定できるものとなります。

今後も引き続き安心して子育てができる環境づくりに向け、制度周知に努めてまいりますので、御理解と御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

 

(回答日:令和7年6月20日)

担当課

子ども若者はぐくみ局

幼保総合支援室

電話:075-222-3900

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

フッターナビゲーション