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保育料の所得制限について

ページ番号333932

2024年11月1日

ご意見要旨

 来年度、0歳児を保育園へ入園予定。共働きのため16階層以上となり、軽減等はなく基準額利用になる。金銭面で負担を感じず子育てを行いたいがこの先が不安。子育て支援を拡充してほしい。

回答要旨

 保育料については、保育に必要な費用を、国において、必要な数の保育士等を配置するなど安心安全な保育を実施するためのコストとして金額を設定されており、その費用を国、府、市及び保護者で分担して負担する仕組みの下、保護者の皆様からは、保育料として費用を御負担いただいているものです。

 本市ではこれまでから、1.国基準では所得階層の区分が8階層とされているところ、より細かく22階層に細分化するとともに、2.保育利用時間も、国基準では保育短時間と保育標準時間の2区分のところ、30分刻みで7つの区分を設定するほか、3.同時利用2人目の児童の保育料を国基準では1人目の半額のところ、それを大きく超えて軽減する、「子どもはぐくみ応援額」や、4.同時利用を問わない第3子以降の保育料免除を適用する対象世帯を府市協調で国制度より大きく拡充するなど、各世帯や利用の状況に応じ、保護者の皆様の御負担を大幅に軽減しています。

 2人目以降の保育料無償化については、多子世帯の方やこれから2人目のお子様を望まれている方の経済的な負担軽減の観点から、極めて重要な施策であり、現在、財源確保策等の検討を進めているところです。

 なお、多子世帯の負担軽減につきましては、根本的な問題として自治体間で差が生じることは望ましくなく、公平性の観点からも国において統一的に拡充するべきであり、国に対して年齢制限、同時入所条件、所得制限を撤廃するなど、統一的な取り扱いの下、再構築するとともに、地方公共団体の財政運営に支障をきたすことなく、必要な財源措置が図られるよう、引き続き要望を行ってまいります。

(回答日:令和6年9月27日)

担当課

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

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京都市 総合企画局市長公室広報担当

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ファックス:075-213-0286

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