保育利用の判定基準について
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2024年11月1日
ご意見要旨
障害のある子の介護を理由に別の健常児の子を保育園に預けたい場合、どれほど障害が重くても共働き世帯より点数が低くなるのを改善してほしい。
回答要旨
京都市の保育利用の優先度判定基準においては、各御家庭の状況を可能な限り保育利用調整に反映できるよう、34項目の調整指数を設定しています。
その中で、世帯内に障害をお持ちの方がおられる場合については、その事情を踏まえて優先的に保育利用をいただけるよう、一定の加点を行っております。また、世帯内に障害をお持ちの方がおられる場合でも、障害の程度や、保護者が共働きであるかといった就労状況、親族の援助が受けられるかなど、保育を必要とする度合いについては、様々であり、各御家庭の状況に応じて、指数を合算していくことで優先度を判定していく必要があります。
なお、保育利用の優先度判定基準につきましては、保護者の方や保育関係者の皆様、実際に調整に当たる各区はぐくみ室も含め、皆様から多様な御意見をいただきながら、各御家庭の状況と実際の保育利用にどう生かされ、何を改善していく必要があるか、不断の検証を行っております。
この度いただきました御意見につきましても、内容を真摯に受け止め、今後の見直しを行う際に参考とさせていただきます。
(回答日:令和6年10月1日)
担当課
子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
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お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
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