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パパママ育休プラス取得時の保育園について

ページ番号331568

2024年9月2日

ご意見要旨

 区役所での保育園の申し込みの際に、京都市の独自のルールでパパママ育休プラスを取得するのであれば、選考に合格しても、翌月以降の退園を求めると案内された。育児・介護休業法や労働局、厚生労働省が取得を推奨するシステムに対して京都市のルールで退園を求めるというのは、パパママ育休プラスを活かして保育園の慣らし保育や配偶者の会社復帰の手助けをするという制度の趣旨に反目していると感じる。規定を変更いただきたい。

回答要旨

 本市からもこども家庭庁に問い合わせたところ、「パパママ育休プラスは育児休業制度の一環であり、当制度について、例外的に保育利用を認めるという取扱いはない。個別の案件については、その他の認定要件への該当有無等も考慮して最終的には各市町村で判断していただきたい」との回答でした。

 京都市としては、こども家庭庁からの回答のとおり、パパママ育休プラスは育児休業制度の一環であると判断しており、一般的な育児休業と同様に、保育利用開始月中に職場復帰をされることを前提として保育利用申込をしていただくこととしております。

 今後とも安心して子育てができる環境づくりに取り組んでまいりますので、御不明な点等があれば、お住まいの地域の区役所・支所子どもはぐくみ室又は幼保総合支援室に御相談いただきますよう、よろしくお願いいたします。

(回答日:令和6年7月26日)

担当課

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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