子どもの遊び場について
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2024年8月5日
ご意見要旨
小中学校宛に「近所で子どもがボールやスケボーで遊ぶため、車や家の物損に繋がりかねないからやめさせて欲しい」と苦情があり、注意喚起や保護者への指導要請があった。苦情の背景は、京都市内の公園の狭さや少なさ、多くの公園の「ボール遊び禁止」が原因ではないか。
ちなみに桂川沿いには手つかずの土手など場所も十分にある。
回答要旨
本市の公園は施設の老朽化が進んでいることから、現在は既存公園の更新等を優先して行っており、公園の新設は困難な状況ですが、既存公園の改修を順次行い、誰もが憩える公園の整備に取り組んでまいります。
一方、公園での球技に関しては、公園利用者や近隣住民等の安全や公園利用の妨げなどの観点から「京都市建設局所管の都市公園における球技に係る取扱基準」を定め、運用しています。
同取扱基準では、バットの使用や、チームで行う野球やサッカー等を除き、幼児や小学生が少人数でボール遊びを行うことは認めております。
また、河川敷の利用については、平成21年3月に国が策定した「淀川水系河川整備計画」において、川らしい河川敷の利用を促進する観点から、既存のグラウンド等についても縮小していく方針が示されており、河川敷におけるグラウンドの新設は困難な状況にあります。
なお、本市では、18歳未満の子どもたちに健全な遊びの機会等を提供するため、児童館を市内に約130箇所設置しているほか、放課後の子どもたちの「自主的な学びの場」と「安心・安全な居場所」として「放課後まなび教室」を全小学校区で実施しています。
加えて、青少年の健全な育成及び自主的な活動の促進等を目的に、市内7箇所で青少年活動センターを運営するなど、幅広い年齢の子どもたちが気軽に集まり交流できる居場所を整備しています。
(回答日:令和6年6月26日)
担当課
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子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部育成推進課
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お問い合わせ先
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