山ノ内浄水場跡地における地区計画の変更について
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2015年12月14日
山ノ内浄水場跡地における地区計画の変更について
平成27年10月30日に,第58回都市計画審議会が開催され,山ノ内浄水場跡地における地区計画の変更が承認されました。
主な内容として,平成25年7月に策定した「太秦安井山ノ内地区地区計画」のうち,B地区(跡地にうち御池通から北側の用地)の地区整備計画について,以下の具体的な制限を定めました。
1 建築物等の用途の制限(共同住宅やぱちんこ屋等は建築不可)
2 建築物の建ぺい率の最高限度(80%から60%)
3 壁面位置の制限(御池通,葛野大路通から外壁を10m後退するなど)
詳細につきましては,下記HPに掲載しております「第58回京都市都市計画審議会の結果」についてを御参照ください。
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