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京都市民営水道施設改良補助金交付要綱

ページ番号151035

2015年4月1日

京都市民営水道施設改良補助金交付要綱

令和3年8月11日改正

 

(目的)

第1条 この要綱は,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,京都市水道事業条例第1条に規定する水道事業により現に水の供給が行われていない地域(以下「給水区域外地域」という。)において水道施設の改良を行う組合等に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めることにより,給水区域外地域における水道水の安定供給に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1)民営水道 給水区域外地域において組合等が設置した取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び

   配水施設(以下「民営水道施設」という。)により,水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

 (2)組合等 民営水道により水の供給を受ける者から成る組合又はそれに準じる組織をいう。

 (3)施設改良 民営水道施設の改修,取替え又は増設をいう。

 

(交付の対象)

第3条 補助金は,組合等が行う施設改良に要する費用のうち,市長が適当と認めるものを,予算の範囲内において交付する。

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,前条に規定する市長が適当と認める施設改良に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)の範囲内において別に定める額とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

 

(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は,事業開始までに京都市民営水道施設改良補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 (1)施設改良に要する費用の見積書

 (2)組合等の収支計画書

 (3)組合等の規約及び役員名簿

 (4)位置図

 (5)前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

 

(標準処理期間)

第6条 市長は,前条による申請書が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(申請事項等の変更)

第7条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた組合等は,申請書又はその添付書類に記載した事項を変更し,又は事業を中止しようとするときは,京都市民営水道施設改良事業変更中止申請書(第2号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

 

(事業完了の届出)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は,京都市民営水道施設改良事業完了届(第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 (1)組合等の収支報告書

 (2)事業実施状況を確認できるもの(状況写真,報告資料等)

 (3)前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

 

(補則)

第9条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は, 総合企画局政策推進担当局長が定める。

 

  附 則

この要綱は,決定日(平成10年10月28日)から施行する。

 

  附 則

この要綱は,決定日(平成30年4月1日)から施行する。

 

  附 則

この要綱は,決定日(令和3年8月11日)から施行する。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局プロジェクト推進室

電話:075-222-3984

ファックス:075-213-0443

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