京都市違法開発等対策会議設置要綱
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2015年4月1日
京都市違法開発等対策会議設置要綱
平成31年4月1日改正
(設置)
第1条 本市の区域内における,違法な開発行為等の防止対策について,相互に連絡し,調整することにより,総合的な検討を行うため,京都市違法開発等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は,次の事項について情報交換及び調整を行う。
(1) 違法な開発行為等の情報収集に関すること。
(2) 違法な開発行為等に係る部局間の調整に関すること。
(3) 違法な開発行為等の対応方針に関すること。
(4) 違法な開発行為等の防止に係る法令等の改正及び運用改善に関すること。
(5) 国,その他の関係機関に対する要望に関すること。
(6) その他違法な開発行為等に迅速かつ厳正に対処するために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条対策会議は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)副市長
(2)環境政策局長
(3)行財政局長
(4)総合企画局政策推進担当局長
(5)産業観光局長
(6)都市計画局長
(7)建設局長
(8)消防局長
(9) 市長が指名する区長及び区役所担当区長
(座長)
第4条 対策会議に座長を置く。
2 座長は,市長が指名する副市長をもって充てる。
3 座長は,対策会議の会務を総理する。
(会議)
第5条 対策会議は,座長が必要と認めるとき,随時召集する。
2 座長は,会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 座長は,必要があると認めるときは,対策会議に警察関係者,弁護士等の出席を依頼し,意見を聴取することができる。
(幹事会)
第7条 対策会議に付議する事案の調整及び特定の事項の調査又は審議を行うため,対策会議に幹事会を置く。
2 幹事会は,幹事をもって構成する。
3 幹事は,本市関係職員のうちから,座長が指名する。
(庶務)
第8条 対策会議の庶務は,総合企画局プロジェクト推進室において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,対策会議に関し必要な事項は,座長が定める。
附 則
この要綱は,決定の日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 総合企画局プロジェクト推進室
電話:075-222-3984
ファックス:075-213-0443