京都市情報公開・個人情報保護審議会運営要領
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2024年4月1日
京都市情報公開・個人情報保護審議会運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は、京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則第4条の規定に基づき、京都市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第1条各号に定める事項の審議手続)
第2条 京都市情報公開・個人情報保護審議会条例(以下「条例」という。)第1条各号に定める事項に関する審議は、審議事項の内容に応じ所要の書類の提出を求め、諮問を行った実施機関の職員の出席の下で行う。
(審議会への報告)
第3条 審議会は、条例第1条各号に掲げる行為を実施するための参考情報として、次に掲げる事項の報告を受ける。
⑴ 個人情報ファイル簿の作成状況
⑵ 個人情報取扱事務の帳簿に係る開始届等の状況
⑶ 公文書公開請求及び開示請求等の処理状況並びに京都市情報公開・個人情報保護審査会への報告状況等
⑷ 行政機関等匿名加工情報の応募及び提供の状況
⑸ 前各号に定めるもののほか、会長から求めのあった事項
(審議会の公開)
第4条 審議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、会長の判断により、会議の全部又は一部の公開をしないことができるものとする。
⑴ 会議を公開することにより、非公開情報(京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。)が公になるとき
⑵ 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められるとき
(公開の方法)
第5条 会議の公開に当たっては、会場に一定の傍聴席を設けるとともに、傍聴席に、会議の内容を理解することができる資料を配布する。
2 傍聴席の定員は、会場の状況等を勘案し、あらかじめ定める。
3 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了する。
4 会長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序の維持に努め、特に必要と認める場合は、傍聴者に退場を命じることができる。
(会議の開催の周知)
第6条 会議を開催するときは、会議の開催期日までに相当の期間を置いて、会議の開催の日時及び場所並びに議題、傍聴者の定員等を広報発表その他の適当な方法により公表する。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(傍聴者の遵守事項)
第7条 傍聴者は、会場内における発言及び会議の公正かつ円滑な運営を妨げる行為を行ってはならない。
2 傍聴者は、傍聴に当たっては、会長の指示に従うとともに、会議を公開しない旨の判断がなされたとき、又は退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議結果の公表)
第8条 会議については、会議録を作成し、会議資料と併せ、インターネットの利用により公表する。
2 第3条による報告事項に関する資料も、前項の資料と併せてインターネットの利用により公表する。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
お問い合わせ先
京都市 総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理担当
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