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京都市情報公開・個人情報保護審議会運営要領

ページ番号113968

2024年4月1日

京都市情報公開・個人情報保護審議会運営要領

(趣旨)

第1条 この要領は、京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則(以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、京都市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 京都市情報公開・個人情報保護審議会条例(以下「条例」という。)第7条第1項に規定する合議体(以下「部会」という。)として、2又は3の部会を置く。

2 審議会の会長(以下「会長」という。)は、規則第1条第1号に規定する合議体の長(以下「部会長」という。)の指名の他、各部会を構成する委員を指名する。ただし、同一の委員が複数の部会に所属することを妨げない。

(オンライン会議システムの方法による出席)

第3条 会長は、必要があると認めるときは、委員に対して、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性並びに非公開で実施する審議会においては審議の非公開性が確保されているものに限る。以下同じ。)による審議会への出席を認めることができる。この場合、オンライン会議システムの方法による審議会への参加をもって、当該委員は審議会に出席したものとみなす。

2 前項の規定は、部会への出席において準用する。この場合、「会長」は「部会長」、「審議会」は「部会」と読み替える。


(事案の配分等)

第4条 条例第1条各号に掲げる行為は、部会で行う。ただし、会長は、必要があると認めるときは、当該行為を審議会において行うことができる。

2 会長は、条例第1条第1号、第2号及び第3号の規定に基づく諮問を受けたときは、事案ごとに調査し、及び審議する部会を定める。また、同条第7号の規定に基づく諮問を受けたときは、事案ごとに調査し、及び審議するとともに、審理手続を行う部会を定める。

3 会長は、事案を取り扱う部会を変更する必要があると認めるときは、各部会の部会長の意見を聴いて、当該事案を取り扱う部会を変更することができる。

4 部会長は、当該部会に係属している事案について、特に審議会において行う必要があると認めるときは、直ちにその旨を会長に申し出なければならない。


(決議)

第5条 部会が答申に関する決議を行った場合には、その決議をもって審議会の決議とする。

(調査等)

第6条 審議会は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項、京都市情報公開条例(以下「情報公開条例」という。)第18条第1項又は京都市個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」という。)第62条第1項の規定により諮問を受けたときは、諮問庁に対し、次に掲げる書面の提出等を求める。

 ⑴ 公文書公開請求書又は保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書若しくは保有個人情報利用停止請求書の写し

 ⑵ 処分についての審査請求にあっては、公文書公開決定等に係る通知書又は保有個人情報全部開示決定等、保有個人情報訂正決定等若しくは保有個人情報利用停止決定等に係る通知書の写し

 ⑶ 審査請求書の写し

 ⑷ 条例第8条第1項に規定する対象公文書。ただし、当該対象公文書の提示を求める場合において、当該対象公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しの提示を求めるものとする。

 ⑸ 個人情報保護法第86条第3項、情報公開条例第13条第3項又は個人情報保護条例第44条第3項に規定する反対意見書が提出されたときは、その写し

2 審議会は、対象公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、口頭又は文書により、当該第三者から意見を聴取することができる。

3 審議会は、事案の内容に応じ所要の書類の提出及び諮問を行った実施機関の職員の出席を求めることができる。


(審議会への報告)

第7条 審議会は、条例第1条各号に掲げる行為を実施するため、次に掲げる事項の報告を受けることができる。

⑴ 個人情報ファイル簿の作成状況

⑵ 個人情報取扱事務の帳簿に係る開始届等の状況

⑶ 公文書公開請求及び開示請求等の処理状況

⑷ 行政機関等匿名加工情報の応募及び提供の状況

⑸ 前各号に定めるもののほか、会長から求めのあった事項


(会議録)

第8条 審議会は、次の事項を記載した会議録を作成する。

 ⑴ 会議の日時及び場所

 ⑵ 出席者の氏名

 ⑶ 会議に付した事案の件名

 ⑷ 議事の概要

 ⑸ その他必要な事項

2 審議会の会議録は、公開しない。ただし、会長が公開に支障がないと認めるときは、この限りでない。


(準用)

第9条 部会が調査等を行う場合においては、条例第8条から第11条までの規定及び前3条中「審議会」とあるのは「部会」と読み替える。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理担当

電話:075-222-3215

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