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印刷履行能力審査の手引き

ページ番号83050

2023年1月11日

印刷履行能力審査の手引き

第1 目的

 情報化推進室(以下「当室」という。)では、汎用コンピュータに接続された高速プリンタを使用し、各種業務で使用する帳票の出力を行っている。当該プリンタは、連続用紙を高速に印刷するものであるため、印刷可能とされている印刷用紙の仕様に厳しい制限がある。そこで、事前に印刷テストを行い、適切な印刷用紙を製作可能であることを審査することによって、帳票納入後の障害を回避し、円滑な物品発注及び納入を図るものである。

第2 実施手順

1 入札参加希望の確認

 当室プリンタを使用する帳票契約の入札等へ参加を希望する業種登録外業者又は新たに入札に参加しようとする業者(以下「新規業者」という。)は、契約課に申し込む。

2 契約課による確認

 (1) フォームの入札等へ全般的に参加する場合

  当室において履行能力審査を受けるように指示する。

 (2) 納品実績がある特定物件への入札等に参加する場合

  新規業者から、過去に納品実績がある特定物件についてのみ入札等への参加を希望する旨の申告があった場合は、

  契約課において該当する納品実績を調査、確認がなされた後、新規業者は当該物件についての入札等へ参加でき

  ることとする。

3 情報化推進室による確認

  共通仕様書(一般的なフォーム印刷及びOCR帳票のフォーム印刷についての仕様書)を新規業者に提示し、

 当該仕様で納品可能であるかどうかを確認する。

  履行能力が有ると申告された場合には、業者から印刷履行能力審査申請書を受け取り、以下のとおり審査を

 行う。

 (1) 新規業者へテスト用帳票仕様書を提供する。

  ・選挙異動兼修正連絡票

  ・OCR連絡票

 (2) テスト用帳票の納品を受ける。なお、テスト用帳票に係る費用は新規業者の自己負担とする。

 (3) 印刷テスト、裁断テスト、OCR読み取りテストを行う。

  ア  高速プリンタを用いて一箱連続印刷を行う。

  イ  裁断機を用いて裁断を行う。

  ウ OCR機にて読み取りテストを行う。

  (機種が複数ある場合は、それぞれについてテストを行う。)

 (4) 審査結果については、複数人で後述の項目を確認し、申請書、確認チェックリスト及び現物見本を

  添付して結果通知書の発行を決定し、結果通知書を発行する。

   納品されたテスト用帳票では十分な審査が不可能であった場合は、再度テスト納品を求める。

4 入札への参加

 新規業者は当室発行の結果通知書を契約課に示し、フォームの入札等へ参加することとする。なお、次回以降の入札等への参加には、確認は不要である。

第3 確認項目

 確認項目は、以下のとおりとする。なお、各項目の詳細については、別表のチェックリストを使用すること。

 1 仕様書どおりの梱包であるか。

 2 仕様書どおりのサイズであるか。

 3 仕様書どおりの紙質であるか。

 4 フォームは仕様書どおりに印刷されているか。

 5 印刷用紙に中折れはないか。

 6 仕様書どおりにミシン目が入っているか。

 7 トナーはしっかり定着するか。

 8 プリンタジャムが頻発しないか。

 9 ミシン目に沿った裁断が可能か。

 10 裁断機のジャムが頻発しないか。

 11 裁断時に問題は発生しなかったか。

 12 OCRにおいて文字は問題なく読みとれるか。


第4 施行

 1 この手引きは、平成21年4月1日から施行する。

 2 この手引きは、プリンタの機種更新などに伴い、随時見直すものとする。

別表

お問い合わせ先

京都市 総合企画局デジタル化戦略推進室情報セキュリティ・ガバナンス推進担当

〒604-0931 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地2

電話:075-222-4049

ファックス:075-222-3259

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