京都府南部消防指令センターの共同運用に関する規約の制定について
ページ番号350586
2026年4月7日
概要
京都府南部地域の9団体における京都府南部消防指令センターの共同運用に向けて、地方自治法の規定に基づき、消防指令業務に係る事務を処理する内部組織を共同で設置することに関して、構成団体の議会(京都市会を含む。)の議決を得て、令和8年4月7日に規約を定めました。
構成団体(9団体(構成16市町村(8市7町1村)))
・第1期運用(令和9年度本格運用開始予定)
京都市、京田辺市、久御山町、精華町及び乙訓消防組合
・第2期運用(令和12年度本格運用開始予定)
第1期の5団体、宇治市、城陽市、八幡市及び相楽中部消防組合
京都府南部消防指令センターの設置場所
京都府立・京都市消防学校敷地内(京都市消防学校4階)
補足
・京都府南部消防指令センターとは、京都府南部地域の9団体において消防指令業務を共同で処理する消防指令センターの名称です。
・消防指令業務とは、火災・救急・救助の119番通報の受付、災害場所の確定、出動部隊の編成と出動指令、災害現場活動の支援などを一体的に行う、消防活動の中枢を担う重要な業務です。
内部組織の共同設置に関する規約

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消防指令センターの共同運用による効果
・119 番受信・処理能力の向上
・消防相互応援の迅速化
・消防体制の充実・強化及び財政面の効果
共同運用に向けた今後の予定
・令和8年11月~9年3月
第1期運用の5団体が順次、119番通報回線を京都府南部消防指令センターに切り替えて仮運用を開始
・令和9年4月
5団体がそろって第1期本格運用開始
・令和11年度下半期
第2期から運用を開始する4団体が順次、119番通報回線を京都府南部消防指令センターに切り替えて仮運用を開始
・令和12年4月
全9団体がそろって第2期本格運用開始
補足
運用開始日等の詳細は別途お知らせします。
共同運用後の消防隊や救急隊等の出動体制
京都府南部消防指令センターの共同運用後も、各構成団体の消防署の位置や管轄区域が変わることはありませんので、消防隊や救急隊等は、これまでどおりそれぞれの消防署等から出動します。
その他共同運用に関連する条例・規約の制定
内部組織の職員の給与に関する条例
消防指令業務に係る事務を処理する内部組織の職員の給料及び手当(退職手当を除く。)の額並びにその支給方法を定めるため、京都市会の議決を得て、令和8年3月26日に条例を制定しました。
内部組織の職員の給与に関する条例

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内部組織の職員の給料及び手当の支給に係る事務の委託に関する規約
消防指令業務に係る事務を処理する内部組織の職員の給料及び手当(退職手当を除く。)の支給に係る事務について、地方自治法の規定により、京都市が京田辺市、精華町及び乙訓消防組合に当該事務を委託することに関して、当該団体の議会(京都市会を含む。)の議決を得て、令和8年4月7日に規約を定めました。
共同運用関連する職員の給料及び手当の支給に係る事務の委託に関する規約
京都市と京田辺市との間の消防指令業務に関する事務を処理するために共同設置された内部組織の職員の給料及び手当の支給に係る事務の委託に関する規約(PDF形式, 82.48KB)
京都市と精華町との間の消防指令業務に関する事務を処理するために共同設置された内部組織の職員の給料及び手当の支給に係る事務の委託に関する規約(PDF形式, 83.11KB)
京都市と乙訓消防組合との間の消防指令業務に関する事務を処理するために共同設置された内部組織の職員の給料及び手当の支給に係る事務の委託に関する規約(PDF形式, 82.34KB)

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お問合せ先
京都市消防局総務部総務課
電話番号:075-231-5311
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ファックス:075-251-0062






