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京都市火災予防条例第3条第3項第3号、第12条第1項第11号及び第19条第1項第13号の規定に基づく必要な知識及び技能を有する者の指定

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2022年4月22日

京都市火災予防条例第3条第3項第3号、第12条第1項第11号及び第19 条第1項第13号の規定に基づく必要な知識及び技能を有する者の指定

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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930