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京都市消防局

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自主防災組織活動助成金【電子申請】

ページ番号336038

2025年1月30日

京都市自主防災組織活動助成金

 自主防災組織が「平常時」に実施する各種防災訓練や防災知識の普及啓発活動、その他自主防災組織の運営等に関することを対象に、自主防災組織ごとに年間50,000円を限度として交付しています。

自主防災組織活動助成金の主な交付対象

申請フォーム

 「京都市スマート申請」から申請してください。

★24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合についても、翌開庁日の受付となります。

【開庁時間:午前8時30分~午後5時15分】

交付申請


申請期限

最初の活動日の16日前までに申請してください。

 当該年度の4月1日から5月31日までに活動を実施する場合は、最初の活動日までに申請してください。申請前に支出された経費は、助成金の交付対象となりません。

注意事項

★年度当初からボランティア保険に加入される場合は、事前に保険金を払込む必要があるため、払い込む前に申請してください。

★年間の活動計画が決まっておらず、年度当初にボランティア保険料のみを申請する場合は、他の活動計画が決定した後、変更承認申請を行ってください。

★代表者や規約が変更となった場合は、役員名簿や規約の添付が必要です。


交付請求


★交付決定通知書を受領後に請求してください。

★年度当初にボランティア保険料等について交付決定を受けた後、変更承認を申請して追加交付を受けようとする場合は、変更承認決定通知書を受理した後に一括して請求することが可能です。

★請求してから、約2週間で助成金を受領できます。


変更承認申請


★次の場合は、変更承認申請を行う必要があります。

 ・計画していた活動を全て中止し、活動に係る経費が発生していない場合

 ・新たに活動を計画した場合

★新たに実施する活動日の16日前までに申請してください。当該年度の4月1日から5月31日までに新たな活動を実施する場合は、新たに実施する活動日までに申請してください。

注意事項

★気象警報の発令や感染症の拡大、地震等による大規模災害の発生等、やむを得ない理由で計画していた活動が全て中止となった場合、必要物品の購入等、事前に発生した経費については、助成金を使用することができます。この場合、変更承認申請は不要です。実績報告時に中止になった旨を報告してください。

★計画していた活動の一部が中止となった場合についても、変更承認申請書の提出は不要です。

★年度当初にボランティア保険料等を申請した場合、当該年度の他の活動計画が決定した後、変更承認申請を行ってください。

★新たに活動を追加する場合でも、当初計画していた最後の活動終了から30日以内に変更承認申請を行えない場合は、実績報告書の提出が必要です。精算手続後に再度交付申請が必要になりますので、留意してください。


実績報告


★助成金を使用する全ての活動(ボランティア保険の契約期間を含む)が終了すれば、最後の活動日から30日以内に報告してください。

★参加人数や購入物品等を詳細に記入する必要があります。

★領収証等に基づいて報告してください。


精算

★交付確定通知書を受領したら、本通知書の日付もしくは、それ以降の日付で、精算してください。

★返納が必要な場合は、消防署を通じて返納通知書を送付しますので、金融機関で返納金を返納した後、精算時に返納通知書領収書を添付してください。


代表者変更

★交付申請後から実績報告(精算書提出)までの間に、自主防災組織の代表者が変更となった場合は、代表者変更届が必要です。

★交付申請前や実績報告後に代表者が変更となった場合は必要はありません。


自主防災組織活動助成金交付申請等手続の手引

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958