AEDの貸出に係る電子申請について
ページ番号335964
2025年2月3日
市民の皆様が集まる行事の開催時に、AEDを貸し出す事業を行っています。その貸出申請について電子申請(京都市スマート申請)を開始しました。
AEDの貸出の電子申請手続きの要件について
AEDの貸出については以下の要件が必要です。申請前にご確認をお願いします。
不明な点があれば、お近くの消防(分)署又は消防局本部庁舎(警防部救急課)までお問合せください。
貸出の対象
市民活動団体、健全な青少年の育成を目的とする団体、その他これに類する団体に所属し、かつ京都市内に居住する18歳以上の者。
貸出の条件
・市民活動団体、健全な青少年の育成を目的とする団体、その他これに類する団体が行う行事で、営利を目的としていないこと。
・実施する行事の参加者が、おおむね10名以上であること。
・行事の実施中、普通救命講習、上級救命講習その他これらに類する講習を修了した方が会場にいること。
貸出期間
AED1台を7日を限度に貸し出します。
貸出申請期間
貸出を受けようとする日の1か月前から7日前まで
貸出における順守事項
AEDの貸出について以下の事項の遵守をお願いします。
・営利を目的とした行事でAEDを使用しません。
・行事の開催時間中は、普通救命講習、上級救命講習、応急手当普及員講習その他これらに類する講習を修了した者を配置します。
・AEDを常に良好な状態で保管し、使用します。
・AEDを処分し、転貸し、又は譲渡しません。
・貸出期間中にAEDを亡失し、又は損傷させたときは、相当額をもって賠償します。
・AEDの借受及び返却、原則、申込者が行います。
電子申請の受付からAED返却までの流れ
受付
・電子申請の受付先は警防部救急課となります。
・電子申請によりAED貸出申請を受け付ければ、担当者が申請内容を確認し、貸出要件に合致しているかを確認します。
必要があれば申請者に対して電話等により連絡を行います。
・AEDを貸し出すことが適当であれば貸出通知書を作成し申請者に通知します。
借受
・借受場所は行事を開催する行政区を管轄する消防署となります。
借受の際には、当該消防署において借用書の提出をお願いします。このとき、本人確認が必要になりますので、申請者の氏名及び住所が確認できる以下のいずれかの書類の持参をお願いします。
・健康保険の被保険者証
・運転免許証
・旅券
・外国人登録証明書
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・その他本人であることを確認できる書類
返却
・返却場所は借受場所と同じ消防署となります。
その他注意事項
・貸出期間中におけるAEDの運搬、保管、維持管理その他必要な経費は、借受者の負担となります。
・貸出期間中に、救命活動を目的に使用した電極パッドその他AEDに付属する消耗品に係る経費は、京都市消防局が負担します。
・AEDを亡失し、又は損傷させたときは、直ちに、亡失・損傷報告書の提出をお願いします。
電子申請に係る注意事項
受付日について
京都市スマート申請による申請は24時間可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は翌開庁日の受付となります。また、閉庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
【開庁時間】午前8時30分~午後5時15分
申請方法について
AED貸出の電子申請についても、本人確認が必要となります。
確認方法としては
- マイナンバーカードによる申請
- マイナンバーカード以外による申請
の2つの申請があります。
マイナンバーによる申請をされる方
マイナンバーカードの電子署名により、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類の添付が不要となります。
アップロードできるファイルは3つまでで、各ファイルの容量上限は5MBです。事前にスキャナーやデジカメ等でデータ化(jpg、jpeg、png、PDF)したものを御用意ください。
マイナンバーカードの電子署名が無効で、オンライン申請ができない場合は、下記「マイナンバーカード以外による申請をされる方」から申請方法について御確認ください。
マイナンバーカード以外による申請をされる方
運転免許証や健康保険証などの現住所、氏名等が記載された下記の本人確認書類のコピー等を添付することで申請できます。アップロードできるファイルは3つまでで、各ファイルの容量上限は5MBです。事前にスキャナーやデジカメ等でデータ化(jpg、jpeg、png、PDF)したものを御用意ください。
・健康保険の被保険者証
・運転免許証
・旅券
・外国人登録証明書
・その他本人であることを証明できる書類
お問い合わせ先
京都市 消防局警防部救急課
電話:075-212-6705
ファックス:075-212-6748