防災管理点検結果報告書の電子申請について
ページ番号334881
2025年1月30日
概要
消防法 第8条の2の2 第1項及び消防法 第36条 第1項の規定に基づき、建物の管理について権原を有する方(建物所有者やテナント占有者)は、一定以上の規模と用途の建物について、火災以外の災害被害の軽減に必要な事項に適合しているかを有資格者に点検させる必要があります。防災管理点検を行った際には、その旨を管轄の消防署へ報告してください。
電子申請の注意事項
- 防災管理点検及び報告は、1年に1回行う必要があります。
- 24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
- 電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来どおり、管轄の消防署の窓口で提出してください。
- 電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
届出が必要となる建物の例
防災管理点検・報告が必要な建物に該当するかどうかは、建物の用途や階数、規模によって決まります。点検の条件は複雑であるため、所有または管理する建物が防災管理点検の対象になるか、早めに確認しましょう。
防災管理点検が必要な建物の一例
防火管理者選任義務のある建物のうち、次の1~3のいずれかに該当するもの。
(簡略化した説明のため、より詳細な条件については建物の管轄する消防署にお問い合わせください。)
1 A、Bいずれもの条件を満たす建物
「A:用途」
劇場、風俗営業店舗、飲食店、百貨店、ホテル、病院・宿泊施設、学校、図書館・博物館、公衆浴場、車両の停
車場、神社・寺院、工場、駐車場、その他の事業所、文化財
「B:規模」(次のいずれかを満たすもの)
・11階建て以上で、延べ面積が10,000平方メートル以上
・5~10階建てで、延べ面積が20,000平方メートル以上
・4階建て以下で、延べ面積が50,000平方メートル以上
(階数は、地階を除く)
2 建物内に複数の用途の事業所が存する建物(上記1のAの用途を含むものに限る。)のうち、次のいずれかの条件を満たすもの
・Aの用途部分が11階以上の階にある建物で、Aの用途部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上
・Aの用途部分が5~10階にある(11階以上にはない)建物で、Aの用途部分の床面積の合計が20,000平方
メートル以上
・Aの用途部分が4階以下の階にある(5階以上にはない)建物で、Aの用途部分の床面積の合計が50,000平方
メートル以上
(階数は、地階を除く)
3 地下街で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
添付が必要な資料等
- 防災管理点検の結果を記録した書類(防災管理点検票)の添付が必要です。
※御不明点等ありましたら、建物等が所在する行政区の消防署にお問い合わせください。
申請先一覧
建物等の所在する行政区の申請フォームから申請をしてください。
※醍醐消防分署が管轄する地域は図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、建物を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076