防火対象物点検結果報告書の電子申請について
ページ番号334875
2025年1月30日
概要
消防法第8条の2の2 第1項の規定に基づき、建物の管理について権原を有する方(建物所有者やテナント占有者)は、一定以上の規模と用途の建物について、火災予防上必要な事項に適合しているかを有資格者に点検させる必要があります。防火対象物点検を行った際には、その旨を管轄の消防署へ報告してください。
電子申請の注意事項
- 防火対象物点検及び報告は、1年に1回行う必要があります。
- 24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
- 電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来どおり、管轄の消防署の窓口で提出してください。
- 電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
届出が必要となる建物の例
防火対象物点検・報告が必要な建物について、以下の例を参考に確認してください。
防火対象物点検が必要な建物の一例
不特定多数の人が出入りする用途の建物(劇場、飲食店、物品販売店、ホテル、病院、公衆浴場、これらを含む複合用途防火対象物、地下街 等)で、次の1、2のいずれかに該当するもの。
(簡略化した説明のため、より詳細な条件については建物の管轄する消防署にお問い合わせください。)
1 建物に出入りし、勤務し、または居住する者の数(収容人員)が300人以上のもの。
2 収容人員が30人以上の建物で、次の要件に該当するもの。
A 不特定多数の人が出入りする用途部分が、地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
B 階段が一つのもの
添付が必要な資料等
- 防火対象物点検の結果を記録した書類(防火対象物点検票)の添付が必要です。
※御不明点等ありましたら、建物等が所在する行政区の消防署にお問い合わせください。
申請先一覧
建物等の所在する行政区の申請フォームから申請をしてください。
※醍醐消防分署が管轄する地域は図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、建物を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076