自衛消防組織設置(変更)の届出に係る電子申請について
ページ番号334824
2025年1月30日
概要
消防法第8条の2の5第2項の規定により、自衛消防組織を設置又は変更した際には消防機関へ届け出ることが義務付けられています。
電子申請の注意事項
- 届出は、自衛消防組織を設置又は変更した際に速やかに行ってください。
- 24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
【開庁時間】午前8時30分~午後5時15分
- 電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来どおり、管轄の消防署の窓口で提出してください。
- 電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
届出が必要となる対象物等
- 自衛消防組織とは、建物の従業員で構成される自主的な消防組織です。火災等の災害発生時には初期消火、避難誘導、通報連絡など、迅速かつ的確な対応を行う役割を担います。
- 自衛消防組織の設置が必要な建物に該当するかどうかは、建物の用途や階数、規模によって決まります。条件が複雑であるため、所有または管理する建物が対象になるか、下記の例を参考に確認してください。
自衛消防組織の設置が必要な建物の一例
防火管理者選任義務のある建物のうち、次の1~3のいずれかに該当するもの。
(簡略化した説明のため、より詳細な条件については建物の管轄する消防署にお問い合わせください。)
1 A、Bいずれもの条件を満たす建物
「A:用途」
劇場、風俗営業店舗、飲食店、百貨店、ホテル、病院・宿泊施設、学校、図書館・博物館、公衆浴場、車両の停車場、神社・寺院、工場、駐車場、その他の事業所、文化財
「B:規模」(次のいずれかを満たすもの)
・11階建て以上で、延べ面積が10,000平方メートル以上
・5~10階建てで、延べ面積が20,000平方メートル以上
・4階建て以下で、延べ面積が50,000平方メートル以上
(階数は、地階を除く)
2 建物内に複数の用途の事業所が存する建物(上記1のAの用途を含むものに限る。)のうち、次のいずれかの条件を満たすもの
・Aの用途部分が11階以上の階にある建物で、Aの用途部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上
・Aの用途部分が5~10階にある(11階以上にはない)建物で、Aの用途部分の床面積の合計が20,000平方メートル以上
・Aの用途部分が4階以下の階にある(5階以上にはない)建物で、Aの用途部分の床面積の合計が50,000平方メートル以上
(階数は、地階を除く)
3 地下街で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
添付が必要な資料等
- 統括管理者の資格を有する者であることを証する書類が必要です。
- 入力欄に内容が記載しきれない場合等は、別紙として添付してください。
- 「自衛消防組織設置(変更)届出書」に記入する内容については、「京都市スマート申請」の入力画面において必要事項を入力いただくことで、届出手続きが完了します。
申請先一覧
建物を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。
※醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、建物を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076