消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画書
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2024年5月16日
消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画書
位置付け
消防法第7条第1項に基づき、建築主事又は指定確認検査機関から同意を求められた場合において、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、確認申請の内容が「建築物の防火に関するものに違反しないもの」であるときは、同条第2項に基づき消防長等の同意を与えます。
消防長等の同意の際は、「建築物の防火に関する規定」の一つである、消防法に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置について、消防法に「違反しないもの」であることを確認する必要があります。
京都市では、消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画書(以下「設置計画書」という。)を、建築基準法施行規則第1条の3に定める、消防法第17条各項の規定に適合することの確認に必要な図書として位置付けています。
注意事項
設置計画書が適正に記入されていない場合は、消防法第7条第2項に基づく消防長等の同意ができません。
そのため、必ず記入要領を参照のうえ、記入してください。
なお、建築基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、設置計画書の様式が変更となりました(旧様式については、令和7年4月1日までの間、使用することができます。)。
様式
(様式)消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画書
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記入要領
記入要領
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提出
設置計画書の必要部数は、消防局提出用1部(正本)に、確認申請書(正本、副本)に添える2部(正本の写し)を加えた計3部となります。
お問い合わせ先
消防同意に係るお問い合わせは、消防指導センター(消防同意担当)へお問い合わせください。
京都市消防局予防部指導課
消防指導センター(消防同意担当)
電話:075-212-6929