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京都市消防局

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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書に係る電子申請について

ページ番号324794

2024年5月14日

 消防法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出なければなりません。

電子申請の注意事項

  • 届出は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から4日以内に行ってください。(開庁時間内における届出の御協力をお願いします。)
 【開庁時間】

  午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

  • 電子申請の場合は、副本(正本の写し)は返却されません。
  副本(正本の写し)が必要な場合は、届出書類一式を2部御用意いただき、窓口にて届け出てください。

  窓口での届出についてはこちら→消防用設備等の申請・届出について

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

電子申請の運用開始時期

 令和6年5月15日

受付対象

 消防法第17条及び京都市火災予防条例第5章に規定される消防用設備等

申請方法

 申請方法を以下のリンクより御確認ください。

 なお、消防用設備等設置届出書には図書の添付が必要です。

 添付図書についてはこちら→工事対象設備等着工届出書及び消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書に係る添付図書等について 

申請マニュアル(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出)

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 申請は以下のリンクより行えます。

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930