可動式ブースの設置について
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2023年12月12日
可動式ブースについて
可動式ブースとは?
可動式ブースとは、天井及び壁により囲われたブースで、防火対象物の床や壁に固定(工具等で簡単に取り外すことができるものを除く。)されておらず、人が出入りして利用するものです。
ご存じですか?消防法で規制の対象になる場合があります!
建物によっては、消防法により消防用設備等の設置が可動式ブース内にも必要となる場合があります。
ただし、一定の要件を満たし、手続を行うことで、特例の適用により消防用設備等の設置が免除される場合があります。
手続について
京都市では、可動式ブース設置届出書等の提出又は消防用設備等特例適用申請書の提出のいずれかの手続をお願いします。
手続に関して、不明な点があれば、京都市消防局予防部指導課消防指導センター(以下、「消防指導センター」という。)までご相談ください。
可動式ブース設置届出書等について
可動式ブース設置届出書等の提出をする際は、下記を参考にしてください。
主な提出書類(例) ※副本返却を希望する場合は、2通必要となります。
(1)可動式ブース設置届出書
(2)可動式ブース設置に係るチェックリスト
(3)添付書類
・平面図(縮尺が正しいもの。現に設置されている消防用設備等(※1)の設置位置を記載してください。)
(※1)スプリンクラー設備、自動火災報知設備、放送設備
・立面図
・可動式ブースの仕様書(内装の仕上げ、床面積、高さ等がわかるもの)
・住宅用下方放出型自動消火装置の機器図及び性能評価書の写し
(可動式ブースで易燃性可燃物(※2)が存し消火実験等による確認が必要とされている場合は、性能確認試
験申請書等の副本の写しを含む。)
(※2)表面が合成皮革、クッション材が主にポリウレタンで構成されており、座面(正面幅が概ね800mm以上)及び
背面からなるソファ等
・放送設備のスピーカー設置の免除を受ける場合は、可動式ブースを設置した状態で実際に測定した音圧値を記載した図書
・連動型住宅用火災警報器を設置する場合は、その仕様書及び設置位置が分かる平面図
・ブース内に椅子を設置する場合は、椅子の寸法及び材質が分かるもの
可動式ブース設置届出書
可動式ブース設置に係るチェックリスト
相談・届出窓口
相談・届出の窓口は、消防指導センターになります。
設置される場合は、事前に消防指導センターに相談してください。
(1) 事前相談に当たっては、予定地、計画図面等、具体的な計画がわかる資料を御準備ください。
(具体的な内容が分からない場合には、対応できないことがあります。)
(2) 消防指導センターの受付時間は、午前9時から11時30分、午後1時から同4時(土、日、祝日及び年末年始
(12/29~1/3)除く)です。
上記時間内に来庁いただきますようお願いします。
所在地
〒604-0931
京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450の2
京都市消防局本部庁舎1階 予防部指導課消防指導センター
※駐車場はありませんので、公共交通機関にてお越しください。お車でお越しの場合は近隣のコインパーキング等を御利用下さい。
問い合わせ先
行政区 | 担当 | 電話番号 |
左京区・下京区 | 設備第1 | 075-212-6925 |
北区・上京区・伏見区 | 設備第2 | 075-212-6926 |
中京区・山科区・右京区 | 設備第3 | 075-212-6927 |
東山区・南区・西京区 | 設備第4 | 075-212-6928 |
FAX番号 | メールアドレス |
075-212-6930 | [email protected] |
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930